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高額医療費制度と限度額適用

高額医療制度について教えて下さい。 同月内で2つの病院へ入院いたしました。 一方は5万円、もう一方は15万円程かかりそうです。 そこで、健康保険限度額適用を行おうと思っておりましたが、 医療機関ごとの費用に適用されるため、5万円の方の医療機関 では適用されないと指摘を受けました。 そこで質問ですが高額医療制度を利用すれば両医療機関の合計 の費用で申請する事は可能なのでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.3

まず、高額療養費制度と限度額適用は、 「同じ制度」ですので、そこを間違えないでください。 限度額適用というのは、高額療養費制度の後日の払い戻しを するのではなく、最初から、病院で、限度額以上の支払いは しなくても良いという制度です。 つまり、限度額適用とは、高額療養費制度の一部です。 質問者様の場合、 A病院 5万円。 B病院 15万円。 ということで、B病院だけが、限度額適用となります。 なので、A病院については、後日、払い戻しの手続きをする 必要があります。 健康保険組合ならば、一般的には、組合が自動的に手続きを してくれますが、一応、問い合わせをしてください。 国民健康保険の場合には、領収書をもって、役所の 国民健康保険の窓口へ行かなければなりません。 A病院の自己負担は、1%になるので、99%が 払戻の対象となります。 このように二つ以上の病院にかかる場合には、 各病院でそれを把握することはできないので、 限度額適用を受ける病院は、受けて、 それ以外の病院は、後日、払い戻し手続きをすることになります。 限度額適用を2つの病院で受けていても同じです。 その場では合算できないので、 後日の払い戻しとなります。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

「高額療養費制度」は、お世辞にも分かりやすいとはいえませんので、まずは、加入している「医療保険」の「保険者」によくご確認ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 民間の相談先としては、「医療ソーシャルワーカー」「社会保険労務士」などが、「実務に詳しい人」になります。 『福祉事務所』 http://www.fukumana.net/e_words/wordspage/fjimusyo.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ご自身で調べたい場合は、以下の資料などをご参照ください。 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html 『[PDF]高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf >>Q12.病院で複数の診療科に受診した場合、それぞれの診療科での自己負担が、合計すると自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の請求ができますか。

noname#185162
noname#185162
回答No.1

限度額認定=「各病院の窓口で支払う額を8万数千円(一般的収入の人)に抑える為の申請です。 高額医療費=「1か月にかかった医療費の総額」の8万数千円(計算式がある為、人によって額が違います)を超えた額を、審査の後の数ヵ月後に被保険者に返還するという申請です。 例 A病院で入院15万円 A病院では、8万円を超える支払いが見込まれるため、限度額申請が使えます。 B病院で入院5万円 B病院では、8万円を超える支払いが見込めないため、限度額申請は使えません。 A病院、B病院、「1か月の窓口で支払った医療費が8万数千円を超える」ので、高額医療費申請を「支払った月の翌月1日以降」に、お使いの保険組合等に提出してください。 審査のうえ、数ヵ月後に被保険者(質問者さん)に、8万数千円を超えた分が還付されます。

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