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自己破産申請中、簡易裁判所からの手紙

去年、弁護士に自己破産の相談をし仕事が決まりしだい自己破産するということで 求職していましたが、仕事が決まらないまま入院してしまい、 家計簿の提出のみで弁護士が一年待ってくれている状態です。 昨日、自宅に簡易裁判所からの分厚い封筒が届き 消費者金融からのものでした。 弁護士に相談した日から請求などは来ないように対応して頂いてましたが、 なぜ来たのでしょうか? 今まで一年間、一度もこのような手紙などこなかったので戸惑っています。 私が弁護士に報告し忘れた借金があったのでしょうか? 弁護士が水曜まで休みなので こちらで質問させて頂きました。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

弁護士や司法書士から受任通知が届いたときは,貸金業者は債務者に対する直接の請求ができなくなります(貸金業法21条1項9号)。これが「請求が止まる」と言われているものです。 しかし,直接請求ができなくなるだけで,債権者としての権利行使までができなくなるわけではありません(訴えを提起することも,債権者としての権利行使です)。 そこからさらに進んで,破産手続きが開始すれば(地方裁判所で破産手続きの開始決定が行われます),債権者は個別の権利行使ができなくなります(破産法100条1項,ただし例外もあります)。 つまり,弁護士に破産の依頼をしても,破産手続きが開始する前の段階では,直接の請求は来なくなるが,訴えを提起できなくなるわけではないということです。 あと,報告を忘れた債権があるという可能性もあります。これは責任を持って確認してください。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

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