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自己破産について

23歳で、クレカや消費者金融などに合計借金が600万ほどあり、 自己破産を即急に考えています。 弁護士に相談予定ですが、 破産手続き費用を1度に全部払えないので、 分割でできるらしいので分割で払おうと思ってます。 弁護士に相談すれば破産手続き完了などに関わらず、 すぐに金融業者からの請求(自動引き落とし)は止まるのでしょうか。 今月27日に各社から自動引き落としがきますが、 もうそれを払うお金もないので、数日のうちに弁護士に相談する予定です。 弁護士料金を分割で半年かかって支払うとすると、 半年後にならないと請求はとまらないのでしょうか? また、自己破産できても借金がなくなる(名前忘れました)法律が適用されない場合、このままの毎月の額だと支払不能状態なのですがどうなるのでしょうか。 毎月の各社合計支払い金額を、自分が支払える金額に設定してもらえるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • takumaF
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回答No.2

こんにちは。 通常、破産申立てから免責確定までは6ヶ月~1年の期間を要します。 しかし、弁護士や司法書士に依頼した場合、債権者に対して受任通知を発送してくれます。 この受任通知とは、「専門家が介入し、依頼人の代理人となって債務整理を開始したので、今後は依頼人に対する支払いの催促や連絡を辞めてください」という報告的内容と、「依頼人と債権者との間の、契約当初からの取引履歴を全て提出して下さい」という請求的内容を持った書面のことです。 受任通知が各債権者に届くことによって、債権者は法律的に、正当な理由なく本人への直接取立てや連絡等ができなくなります。

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その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

弁護士に相談し、弁護士が直ぐに裁判所に手続きしたとしても、直ぐに請求が止まるものではありません。裁判所で自己破産が決定するまでは、現状のままの請求が続きますが、弁護士の方から、全借入先に自己破産申請をしたという通知文を書類にて送付すれば、多くの借入先は送付先を弁護士事務所など、弁護士の指定した住所や連絡先へ変更してくれると思いますが、中には、質問者宛に電話や文書にて請求してくるところもゼロとは言えません。 また、自己破産が全員に認められるとは限りませんし、一部のみ認定と言うこともありえます。万一、自己破産が認定されなければ、大半の貸付先は、一括返済を迫ると思われますが、分割支払いで交渉次第としてくれるかもしれません。無論、質問者所有の自動車や換金可能な物(電化製品など)全てにおいては、自己破産の申立時に、弁護士の方から引き上げられます。

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