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両親の自己破産の申請について

私の実家ですが、父親が自営で商売をしていたのですが、先月から低血糖の為入院してしまい、仕事ができなくなりました。障害も残りそうなので今後仕事に復帰するのはあきらめて下さいと医者にも言われております。消費者金融の数社(恐らく5社程度)から借金があり(トータル300万位)さらに金融公庫から約250万、取引先の数社から恐らく300万、住宅ローンが1000万程度残っており、住宅の名義が両親共有の名義になっているので、両親そろっての自己破産を考えております。財産は住宅と土地がありますが土地は取引先の担保となっております。やはり自己破産しか解決方法はないのでしょうか?また、この際にかかる弁護士の料金などアドバイス頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

これから、返済にあてられる収入を見込めそうもないようにお見受けいたしました。ですので、やはり自己破産し、生活の再建を図られた方がよろしいのではと思います。 弁護士費用は、同時廃止(管財人が選任されない)か異時廃止(管財人が選任される)か によって大きく異なります。 管財人が選任されると、管財人に対する報酬(裁判所に納めます)も負担しなければならず負担額が大きくなります。 管財人が選任されるケースは、財産があったり、借入理由(浪費など)に問題がある場合です。 住宅ローンがあるからといって、必ずしも管財人が選任されるわけではありません。現在の住宅の市場価値に対し、ローンの残債の方が明らかに多い場合(オーバーローン状態)は、財産価値がないので、管財人が選任されないこともあります。 自営をされていたとのことですが、売掛金や在庫商品などに対して管財人の調査を必要とする場合は、管財人が選任されるようです。 管財人が選任されるかどうかは、申立される裁判所によっても、かなり異なるようですし、制度も異なります。 質問内容の情報のみでは、管財人が選任される可能性があるかまでは分かりません。 もし東京でしたら、弁護士に依頼した場合は、管財人が選任された場合でも「少額管財」になり、裁判所に納める額が低くすみます。弁護士に依頼しなかった場合は「通常管財」とされ、裁判所に納める額も増えます。 また、破産審問・免責審問と2回は、裁判所に行かなければなりませんが、弁護士に依頼した場合は、弁護士が破産審問に行ってもらえるので、本人は免責審問に行くのみですみます。 お父様がご病気でもありますし、私もNO2の方と同様、弁護士に依頼された方が、多少はご本人の負担が減りよろしいのでは、と思います。 とりあえずは、無料法律相談や法律事務所に相談され、法律事務所によっても費用が異なるため、比較検討し、依頼されてはいかがでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#26959
noname#26959
回答No.2

基本的には弁護士に依頼するのが一番良いでしょうね。前出の回答者の方が司法書士でも可能と回答されていますが、この場合は弁護士のほうが良いと思われます。司法書士では破産申し立てに関する書類を作成する事は出来ますが、代理権まではありません。したがって申し立てするのは債務者本人となります。 住宅がおありになるとの事ですので、破産管財人も必要になります。破産管財人は弁護士と決まっていますので、弁護士依頼の申し立ての方が後々を考えると良いと思います。 弁護士の料金については法律の改正で、個々の弁護士事務所に一任されているので、さまざまだと思います。数件に相談してみてはいかがでしょうか。 あと弁護士の費用でお悩みでしたら、法律扶助をお考えになると良いです。参考URLに貼り付けしておきます。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/use/index.html
回答No.1

今後支払いが難しいのであれば自己破産という選択肢になるのではないかと思います。収入の減少により支払いが厳しいので支払い額等を見直したいという事であれば破産でなくても債務整理、調停も可能でしょうが、質問の内容では厳しいかと思います。 弁護士費用は事務所や負債額、ケースにより違いがあると思いますので幾つかの所に事前に相談されるといいと思います。 私の場合は弁護士料は負債額の10%でした。400万の借金で弁護料が40万で10回払いにして頂きました。 なお破産手続きは行政書士事務所でもやってる所もありますので検討されてみてはどうでしょうか。 弁護士より安く出来るかもしれませんし、弁護士、行政書士ともに弁護料の支払いは分割など相談に乗ってくれるでしょう。

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