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SNSによる契約違反について

某塾のアルバイトの者です。SNSに生徒の悪口や事実無根のことを書いてしまってばれてしまいました。あちら側は弁護士をつけてるそうです。これはどういった処分が下されますか?大学1年生です。前例としては大学四年生が内定取り消しと懲役解雇だったらしいです。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

懲戒解雇で済めばまだ良い方です。本来は威力業務妨害等で刑事告訴される事件。無事に済んだらありがとうと塾に頭を下げるべき問題です。

noname#224719
noname#224719
回答No.3

法的な処分は他の方が回答してくれてるので。 SNSで悪口は真偽を問わず、 一番やっちゃいけないことだと思います。 あなたを説教するつもりはありませんが、 相手はネットという卑怯な手段に 怒ってると思いますよ。 確かに契約違反として経済的な損害も あると思いますが、何よりあなたの 人間性が問われます。 そっちのほうが損失です。 どういった処分かまで分かりませんが、 最大の不利益はあなたが信頼を失ったことです。 youtubeが削除されたりして 昔より厳しくなってるでしょう。 削除されたリンクを見つけるようになりましたが 表沙汰にならないだけで揉めてると思いますよ。 ネットは恐ろしい道具だという自覚を持つことです。 SNSを使って晒した行為に反省を 示したほうがいいと思います。

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (109/196)
回答No.2

ほかの人も言っていますが、対学校、対生徒、対塾で分けて考えなければなりません。 SNSに生徒の悪口や事実無根のことを書いてしまうと、名誉棄損やプライバシーの侵害などの「不法行為」に当たります。 対生徒との関係で、民法上の不法行為を理由に、損害賠償請求、加えて慰謝料の請求がなされるでしょう。 対塾ということで見ると、契約不履行(就業規則違反、だいたいは就業規則で信義則を定めている)ということで、懲戒解雇、減給、などがあり得ますが、それにとどまりません。 塾の信用失墜行為として、損害賠償請求で済めばまだよいでしょう。 生徒の親が、塾に対して損害賠償を求めることもあり得ます。 そうした実害が生じた場合、それを塾はその原因であるあなたに請求する場合があります。 ただ、他の人の指摘にもあるように、これは「民事上」の問題です。 これが警察などに訴え出られると、「刑事上」のペナルティが課されます。 つまり罰金、禁固、懲役などです。 そなれば、次に対学校の問題が出てきます。 やはり退学、停学、出席停止などのペナルティが課されることになります。 そうならないためには、早い段階で被害者(生徒側)と和解をする必要があります。 これは相手の損害を賠償する+慰謝料などで、なんとか怒りの矛先を納めてもらうのです。 警察への被害届提出などがされなければ、刑事上のペナルティは免れられる可能性があります。 また、刑事事件とならなければ、学校などのペナルティもないか、あっても非常に小さくなります。 万が一、刑事上の「事件」になった際でも、裁判で情状酌量が認められやすくなります。 また、塾側とも和解したほうが良いでしょう。 下手に「営業妨害」などとして事件化されないようにしたほうが良いでしょうね。 こうした手続きは、未成年の方が自分でやるには手が余ります。 相手が弁護士を立ててくる以上、相手はかなり本気であなたを潰しに来ます。 やはり親に相談の上、専門家のアドバイスを仰ぐのが先決ですね。 下手に抵抗すると、本当に被害届→逮捕→退学→出所後も借金まみれ、ということになってしまいますよ。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

たくさんの「相手」がいますので一つ一つみていきましょう。 1.塾とあなたの間 まずは契約不履行として懲戒処分があります。 懲戒処分は、厳重注意や訓告、戒告、減給、出勤停止(停職)、解雇などがあります。 前例では懲戒解雇ということですので、よくて減給、悪ければ解雇です。 次に、塾の評判を落としたことになりますので、名誉棄損などで損害賠償を求められる可能性があります。これは民事訴訟になります。 また、塾に対しても悪口を書いていたりすると、名誉棄損罪などで刑事事件になる可能性があります。 刑事と民事は個別に審議されるので両方ともやられる可能性があります。 2.生徒とあなたの間 こちらは民事として名誉棄損や精神的苦痛による損害賠償・慰謝料を求められる可能性があります。 また、書いている内容によっては刑事として、名誉棄損罪や侮辱罪として告発される可能性があります。こちらは起訴されると裁判でいわゆる「罰金いくら」とか「懲役何年」とかあれを争うことになります。 3.学校とあなたの間 普通、大学等の学校に所属している状態で「社会的信用を失墜させる行為」を行ったことが判明すると、大学が学生を処分することがあります。 程度によりますが、厳重注意、停学、退学などがあります。 前科が付くようなレベル(つまり、名誉棄損などで告訴されて実刑が付く)の問題だと退学の可能性がでてきます。 内定取り消しは「こういう事実があった」として内定していたのを取り消した(社会的信用を失墜させる可能性のある者を切ったということ)ということなので、内定云々は今は関係ないですから考えなくていいです。ただし、就職するときに学内あっせんが不利になって利することはあります。 弁護士を付けるのが塾なのか、生徒なのかわかりませんが、状況は確実に悪いです。 黙っていてもバレますので、大学1年ということで未成年者でしょうから親に相談して、弁護士を付けてもらったほうが無難でしょう。弁護士料がかかりますが授業料と割り切ってあきらめましょう。

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