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青地の上の他人の植木を切った場合

実家が青地に乗っています。 最近隣に家を建てたが、我が家の境界の中の青地に植木を植えました。 断りは無かったです。 雑草と思って抜いてしまった場合、法律にふれますか。 我が家はその部分も含め、50年以上も住んでいます。 ちょうど境界の中に植えています。 従来よりその場所は自分の家の敷地だと信じていたのですが。 早めの回答をお願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#2です >もし器物損壊なら、所有物であることを明示しなくてはいけないのではないでしょうか。 「最近隣に家を建てたが、我が家の境界の中の青地に植木を植えました。断りは無かったです。」 隣人が植えたのですよね。 その方が、植木が無くなったことを知り、質問者様(またはご実家の誰か)が抜いたとわかれば、器物損壊で告訴可能です(素直に受け付けてくれないとは思いますが)。 >私の内の境界の中の青地ですが、断りなく勝手に植えていいものでしょうか 質問者様のご実家の土地とは思っておらず、青地という認識であれば勝手に植えるのはまずいですが、断りはしないと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>従来よりその場所は自分の家の敷地だと信じていたのですが。 これだと公図の青地で、法定外公共物の一部にかかっている土地と言うことだと思います。 たしか、現在、法定外公共物の用をなしていない法定外公共物は、国の所有物だったと記憶しています。 なので、払い下げや、取得時効の完成による援用などをしていないのであれば、質問者様のご実家の土地ではないので、質問者様のご実家では何も出来ないと思います。 抜いた場合は器物損壊になるのかな。 隣家の方が、昔から住んでいるのなら、 植木を植えた場所が、もともと法定外公共物があった場所と言うことを知っている可能性があり、勝手に植えても問題ないと判断した可能性があります。 これが質問者様のご実家の所有(ご両親などの名義)の土地であれば、質問者様のご実家で抜くのもそのままにするのも勝手にできます。 ただし、抜く場合の費用や労務などを隣家に負わせることは出来ません。

kitkit2637
質問者

お礼

どうもありがとうございました。ただ、その植木には名札等隣地のものと認識できるものは何もなく(明認方法等)実際、うちの境界内にあるので、他の庭の木の手入れの際に抜いてしまいました。実際、自分の家のもの(雑草の一部)とおもっていたので、故意ではありません。もし、仮に隣地のモノだった場合、私の内の境界の中の青地ですが、断りなく勝手に植えていいものでしょうか

kitkit2637
質問者

補足

もし器物損壊なら、所有物であることを明示しなくてはいけないのではないでしょうか。犬でも、首輪があれば器物損壊、なければ刑法では不可罰ではないのでしょうか。もちろん軽犯罪法あるいは条例ではあるのかと思いますが

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

樹木は、土地の持ち主の物です。 もし、その樹木が、自分の物だと主張するのなら、相手側が犯罪を犯していることになります。 土地の境は、民事になり、これがはっきりしないと刑法には触れません。

kitkit2637
質問者

お礼

実際、青地が自分の土地の中を通っており、明らかにその青地部分の端と端を結ぶ線に自分の土地の境界石が存在しています。そこの中に植木らしきもの(明認方法等無し)が植えられていて、しかも我が家には何もことわりもありませんでした。庭の伐採の時に隣地のものとは思わず、一緒にぬいてしまいました。もし、隣地のものだと言うのなら、立て札等あってしかるべきであり、青地とは言え、境界石の中に植えるのであれば、一言あってしかるべきだと思うのですが、それなら、抜かずに交渉したはずですが

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