>第三者の為の契約とありますがこれは、受取人を身内以外ということでしょうか?
違います。法律用語で第三者といえば当事者以外の者を指します。保険契約における当事者は、保険契約者と保険会社等です。保険契約者ではない者、すなわち第三者が保険金の受取人となっている保険契約の場合、その法的性質は、民法の第三者のためにする契約(民法第537条第1項)の一種といえます。
しかしながら、第三者のためにする契約は、受益者(保険契約でいえば、受取人)が受益の意思表示をすることによって権利を取得しますが民法第537条第2項)、保険金の受取人は、受益の意思表示をしなくても当然に権利を取得する点で(商法第675条1項)、商法は民法の特則を定めているということになります。
>結婚当時に契約をして、契約者と被保険者が同じで受け取りを妻とした契約。離婚して他人になった場合などは第三者なのでしょうか?
上記の場合、保険契約の当事者は夫と保険会社であり、受取人が妻になっていますので、離婚していなくても妻は第三者に該当します。
民法
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
商法
第六百七十五条 保険金額ヲ受取ルヘキ者カ第三者ナルトキハ其第三者ハ当然保険契約ノ利益ヲ享受ス但保険契約者カ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ
2 前項但書ノ規定ニ依リ保険契約者カ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定又ハ変更スル権利ヲ有スル場合ニ於テ其権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ権利ハ之ニ因リテ確定ス
お礼
とても丁寧にわかりやすい説明をありがとうございました。 本当にありがとうございました。