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上京して1人暮らしをする学生の生計立て方について
- 将来、上京して1人暮らしをしていく学生の生計立て方について悩んでいます。
- 学校に通うためにアルバイトで生計を立てなければなりません。
- 年間103万円を超えるアルバイト収入について調べていますが、具体的な方法がわからず困っています。
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所得税における給与所得の人の非課税枠の103万円 勤労学生控除の27万円との合計の130万円 健康保険の扶養家族の要件の130万円 これらを超える収入があれば所得税が非課税でなくなる、 扶養家族でなくなるってことです。 また、所得税の非課税枠を超える収入のある人を扶養できないので 親の扶養控除38万円がなくなって所得税が多くなります。 扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 勤労学生控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 勤労学生控除を受けるには 法に規定された特定の学校である必要がありますから 想定している学校に確認ください。 通学定期券を使える学校かどうかも 金額試算には大きな割合になると思います。 アパートを借りるには 連帯保証人が必要ですし 敷金、礼金等の期間ごとに必要になるお金もあるので 何年それを続けるのかを想定して必要な金額を見積もる必要があるでしょう。 地方自治体が設置している首都圏の寮もあるので 調査してみたらどうでしょうか。 103万円、130万円等の区切りは 基礎控除、給与所得控除の合算の場合なので アルバイトは時給、日給、月給等の給料でなければだめです。 一件、一人いくらの請負では該当しません。 また、それを超えても貴方が納める所得税率は5%で金額的にもわずかですが 130万円を超えて健康保険の扶養家族ではなくなると 国保を自分で納めないとならなくなりますから 給与収入の条件として試算するのなら130万円までで 計算してみたらいいと思います。
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こちら↓にまとまっていますから、リンクを張っておきます。 http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_103man.html >それを超えた場合の税金とは親が払うものなのですか? そうです。 103万円を超えると、ご両親が扶養している家族とはみなされず、扶養者控除がヘリ、税金の総額が増えます。 主婦のパートの場合、103万を超えると扶養から外れるだけでなく、所得税もかかってきますが、学生の場合は勤労学生控除が使えますから、所得税はかかりません。 >130万円まではどうのとかいう話も聞きましたが、 130万以上ですと勤労学生控除が使えなくなりますから、自分も所得税を払う必要があります。 >近場でこのようなことをどこに質問したらいいかもわかりません。 税務署です。 ご質問の内容は典型的なもののようですから、ウェブのタックスアンサーを覗くだけでも十分でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm >この場合、どうやって生計を立てればいいのでしょうか? 自分自身で生計を立てるなら、それは当然、実際上の意味でもご両親の扶養家族ではないですね? 扶養者控除を利用しようなどと言うセコイことを考えずに、それなりの収入を得て、所得税もきちんと払ったらいかがですか?
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
なぜ東京の大学に入られるのですか。東京でないと駄目ですか。東京にこだわらず地方の大学をお考えにはなれないですか。小生地方の大学に進学しましたが、東京に比べて生活費がとても安いです。遊ぶ場所やレジャーも少ないので無駄な出費を避けられ、勉学にいそしめます。アルバイト先の選択肢の少なさを差し引いても経済的にはかなり有利です。大学差もありません。ご考慮の程。
補足
すいません。大学ではないのです。。