• 締切済み

18歳以上なら大丈夫なのでしょうか??

私は、来年高校を卒業して大学生になります。今はまだ17歳ですが、3月で18歳になります。今、お付き合いをしている男性も3月生まれで、来年31歳になります。その男性はとても良い方なのですが、神経質なので、私が20歳になるまではダメなのではと考えています。 18歳(女)と31歳(男)が性行為をした場合、罪に問われることはありますか?? その男性と長く付き合っていきたいと思っています。真剣に交際をしているので、よければ、回答をお願いします。

みんなの回答

回答No.5

> 18歳(女)と31歳(男)が性行為をした場合、罪に問われることはありますか?? 条例違反なんかになる事は無いです。 18歳未満との性行為で事件になる場合、親なんかが被害届け出してってパターンが多いです。 そうならないよう、結婚前提に付き合いしているなら、事前に両親に挨拶しといてもらうとか。 男性がそういう事を渋る、出来ないって話するなら、そもそもの付き合い方から考え直した方が良いかも知れないし。 あるいは、質問者さんが合意していても、両親が「強制された」って主張して被害届なんか出す、質問者さんも両親に言われて言い訳なんか出来ないって状況になれば、婦女暴行なんかの事件になる可能性はありますし。

neight25
質問者

お礼

ありがとうございます! 渋る…ということはなくて、前向きにかんがえてくれています。 親に話したいとは思うのですが、受験も近いですし、反対されるのが怖いのと、どのように話せばよいかわからないという状況です。 よければ、アドバイスしてもらえると… お願いします。

回答No.4

18以上なら大丈夫だと思いますよ。その人が20まではなしって個人的に取り決めている可能性もあるのでは?

neight25
質問者

お礼

ありがとうございます!! 相手は行為はしたいそうですが、法に引っかかるのはやっぱり怖いと言っています。 ですから、今回の質問をさせていただきました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.3

過去の裁判では、18歳未満の女性と成年男性が性行為をしたのが淫行に当たるとして男性が起訴されましたが、双方が真剣に交際をしていたので淫行にあたらないと判決が出てます。

neight25
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考にさせていただきます。

  • Hoffman2
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.2

結論から言えば、まったく問題ありません。 援助交際などを取り締まる青少年育成保護条例などの対象は、18歳未満の児童なので、18歳なら適用外です。 18歳の女性と成人(20歳以上)男性が普通に恋愛していて、その中で性交渉があっても何も処罰されることはありません。成人男性で31歳で年齢差もまったく関係ありません。女子高生と男子大学生のカップルとかも多いですよね。この場合、厳密に法を解釈すると、例え真面目な恋愛でも、結婚してるか、結婚前提での交際以外で、18歳未満の人相手に性交渉したら条例違反に抵触します。とはいえ、それで逮捕されたなんて聞いたことないし、警察も捕まえないです。その場合は、警察というより、保護者である女性側の両親のがシビアに思ってるかもしれませんが…。 つまり、法的には何の問題もないけど、親が気にするぐらいでしょう。 とはいえ、やはり年齢差があるので、30歳ぐらいの人とあなたが学生で制服を着てデートしてるだけで、あのカップルは変な関係?とか誤解されないとも限りません。それと、制服きてラブホテルなんて行こうものなら、場合によっては警察に通報される可能性はあります。この点は、年齢差カップルの気をつけなければならない点でしょうね。 あとは、できれば親公認の交際であれば、万が一誤解を受けて警察から何か言われても、すぐに誤解が解けるでしょう。親に内緒にしてると、そう言う場合は厄介です。感情的に相手の男性憎しで、うちの娘をたぶらかして・・・なんて言われたら、誤解を解くのが難しくなりますから。やましいことがなく真剣交際しているのであれば、親に公認のお付き合いだと安心でしょう。

neight25
質問者

お礼

ありがとうございます!! 制服はやっぱりそうですよね。まだ着てデートしたことないですが、しないようにします。 まだ、私の親には話していないのですが、相手のお母さんが反対してるみたいです… 法とは関係ないのですが、相手は「おふくろなんかしらん。反対され続けるのなら駆け落ちも考える。」というのですが…

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

罪にってことですので いわゆる淫行等のことだと思うのですが 一応日本の法律上女性の婚姻年齢は16歳です。 ってことで16以上であればOKってことになります。 っでいわゆる淫行条例なんですが たとえば16歳の方がHしてようが 結婚前提のとかって感じで真摯な付き合いをしていれば淫行とみなされません。 ただ各都道府県の条例を見てみるとざっくりとですが18未満ってことになってます。 あくまでHするしないではなく真摯な付き合いかどうかってことになりますね

neight25
質問者

お礼

ありがとうございます! 付き合ってから1ヶ月ほどしか経っておりませんが、もちろん真剣に付き合っていくつもりです。 また投稿するかもしれません。そのときはまたアドバイスお願いします。