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遺産相続、預貯金調査

亡くなったおばあさんの貯金額を調べたいのですが、 3件銀行に問い合わせる場合 3枚自分の分、おばあさんの分、戸籍の全部事項証明が欲しいのでしょうか? 1枚もらえば、1件目の銀行が終われば使いまわせますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.3

おばあさんの除籍謄本などの確認資料は必要ですが、原本を見せ、コピーして返してもらえばよいです。 重要なのは、あなたが相続人であることを証明しなければなりません。 相続人でなければ、銀行は何も回答できませんので。 相続人であればおばあさんの預金金額等は教えてもらえますが、遺産分割協議書など相続人全員の承諾がなければ動かすことはできません。おばあさんの原戸籍で生まれてから亡くなるまで戸籍を追う必要があります。

6a4z55
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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その他の回答 (2)

  • no_account
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回答No.2

>1枚もらえば、1件目の銀行が終われば使いまわせますか? 多分、大丈夫です 銀行ではコピーを取りますから 「他にも使いたいので原本は返却をお願いします」 と言えば、応じてくれると思います 父が亡くなって相続する時に、JAバンクでは応じてくれました 他の銀行では返却してくれるよう言わなかったので解りませんが、銀行はコピーを取りますから、言えば原本は返してくれると思います

6a4z55
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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回答No.1

銀行に預けている預金に関しては財産分割協議書が出来上がらなければ 情報開示は基本的にはしません。 質問者様は相続人なのでしょうか!? 戸籍謄本は銀行の数の分だけ必要です。被相続人の分と相続人全員の 分を持って非相続人全員で行かなければダメですよ。 それか非相続人の代表としてそれぞれの相続人から委任状を受け取って いれば開示してくれます。

6a4z55
質問者

お礼

回答ありがとうございます

6a4z55
質問者

補足

もう全額おろしてあるので、その金額を知りたいのですが?

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