- 締切済み
拾った書類をコピーして原本を落とし主に返した場合、
拾った書類をコピーして原本を落とし主に返した場合、何かの犯罪に当たるでしょうか? 例えば野球やバレーで対戦相手となるチームが落とした書類を拾いました。先発メンバーや配置などの戦略方針が書かれていたためコピーを取って相手チームに返却し、自分たちのチーム内で秘密裏に閲覧しました (相手チームには戦略情報を見られたことが分かっています)。これって何かの犯罪に当たるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tigerhorse
- ベストアンサー率16% (119/711)
回答No.2
封をしていない封筒とかに入ってたのを見た丈なら刑法に触れる事はないでしょう。封をしてる場合は開封しないと中身は見れないから、器物損壊罪と言えるかも知れません。 しかし、道端で自分にとってコピーしたい程有用な情報が書かれた書類を見付ける可能性ってどれだけ有るのか?限りなく0ですね。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1
【窃盗罪】 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役 又は50万円以下の罰金に処する。 情報を化体した紙(質問文内のコピーがこれ)、フロッピーディスクなどは、有体物であり、窃盗、業務上横領、盗品等関与罪の適用は可能 つまり、拾った者がソレをコピーして有体物にして第三者に渡し(みんなで閲覧?)た時点で成立 その後 ↓ 【盗品等関与罪】 第256条(盗品譲受け等) (1)盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 (2)前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。 つまり、コピーした物をチーム内で秘密裏に保管・閲覧したらアウト 然るに、コピーせずに情報として話せば、大丈夫そうです