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今後沸き起こるポケモンGO任天堂への賠償請求

つたない設計のため、つまり単なる「クソゲー」のために、ポケモンGOの流行は早くも下火になりつつあるそうですが、このクソゲーを開発した任天堂への告訴、損害賠償請求は始まってますか。 クソゲーをしなければプレイヤーとしての任天堂告訴の動機はないわけですが、しかしポケモンGOプレイヤーにより発生した損害に関する任天堂その他関連団体個人に向けての賠償請求は可能と思っております。 例えば所有の裏山に多数のプレイヤーが無断で侵入し、林野を荒し、自生する野草類を踏みつぶし、土砂を攪乱し、ごみを撒き散らす。それへの警戒と後始末に多大の時間労力が費やされ、かくなるうえは告訴もやむなし。 普段は人も侵入しない裏山であるところをポケモンGOのために迷惑にも多人数が襲来したわけです。 どうですか。任天堂を告訴・請求できますか。もう始まってますか。

みんなの回答

  • chibareal
  • ベストアンサー率11% (26/217)
回答No.5

注意書きは出しているし、あくまでもサービス利用者の問題になると思いますね

jepen
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.4

>任天堂を告訴・請求できますか 不可能です。 問題を起こしているのは使っている人であって、ポケモンGOや機械そのものではありません。 交通事故を起こすことを理由に、車を作っているトヨタを訴えられないのと一緒です。

jepen
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

http://toyokeizai.net/articles/-/128679 ポケモンGoに対する責任は任天堂ではなくナイアンティック社に所属するようで、利用規約に「リスクは全部自分で負いますよ」に同意する項目が(考えてみれば当たり前ながら)入っています。これが一つ目のハードル。 二つ目のハードルが、「カリフォルニア州法に準拠する」という項目です。訴えるとしたらカリフォルニア州の裁判所に訴えを起こさないといけません。体裁としては外国のゲームをDLしてることになっているのです。で、カリフォルニア州法では仲裁制度というのがあるそうで、「訴訟ではなく仲裁になりますよ」となるそうです。このへんちょっとややこしいのですが、向うの裁判所が選ぶ仲裁人が間に立ちますよということなのだそうです。記事にもありますが、アメリカ人の仲裁人が日本人の代理人となってくれる可能性は低そうですね。 さらに周到に三つ目のハードルも用意されています。この仲裁制度を無効にするためにはゲームをDLしてから30日以内にナイアンティック社に対してこの仲裁制度を無効とする通知をしなければならないそうです。つまり30日が過ぎたらアウト。DLは端末単位で管理されているでしょうから、一度アンインストールして再インストールしたとしても、一番最初のDLの日が有効とされるのではないかと思います。 まあこういうものは企業お抱えの優秀な弁護士が二重三重の(彼らにとっての)セーフティシステムを用意しているものですよ。 あと蛇足ながら、質問者さんは「クソゲー」といっていますが、ゲームというほどのゲームでもないですよ。あえていえば「ポケモン集めゲーム」ですね。最初からそういうものですからそこを責めてもしょうがない。ビックリマンチョコに「美味くもないチョコになんだかよくわからないシールがついてるだけじゃないか」って文句をつけるようなものです。 任天堂はわざとこういう程度のものを出してまず世間がどう反応するか、サーバーやシステムにどの程度負担がかかるか、何か致命的な問題が起きないか、ということを見ているのだと思います。本格的に「ゲーム」と呼べるものはもっと先になるでしょうね。任天堂らしい堅実な展開だと思います。

jepen
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

>このクソゲーを開発した任天堂 開発したのは任天堂ではないよ。 ここを読んで出直していらっしゃい。 http://www.goodbyebluethursday.com/entry/PokemonGO_sales

jepen
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

任天堂は共同開発・共同出資者であって、販売はナイアンティックですね。 日本のユーザーも「抵触法を考慮することなくカリフォルニア州法に準拠」に同意しているはずですから、ユーザーが訴えるのであればカリフォルニア州法を基にせねばなりませんね。 また、ユーザーではない日本人集団で何かしらの賠償請求をナイアンティックにしたとしても(集団で訴える=クラスアクション)、AAA(米仲裁人協会=裁判官OB集団)の仲裁人から和解の連絡があるかどうかも微妙だと思います。 少なくとも英語での請求書や告訴状を作ってアメリカに送らねばならなりませんから、面倒がって請求する人もあまりいないのではないかとも思いました。 また、包丁職人や包丁を販売している店が包丁を使った事件で責任をとる必要が無いのと同様に、開発者や販売者は個人間の責任は負う必要がありませんから、よほどの法的根拠がない限り任天堂の責任追及をするような裁判は起きないのではないかとも思えます。

jepen
質問者

お礼

ありがとうございます。