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昔受けたいじめに対する損害賠償
支援学校で蹴る等の暴行を受けた事があります。 刑事告訴とかでなく和解で損害賠償(慰謝料?)を請求するとして、もし貰える可能性がある場合いくらくらいになるのでしょうか? 大体の範囲での金額で構わないので教えて頂けませんか。
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- hekiyu
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1,まず、時効になっていないか確認して下さい。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 2,もし貰える可能性がある場合いくらくらいになるのでしょうか? ↑ まず、治療費とか病院への交通費その他の物的損害賠償請求が できます。 次に、受けた精神的損害、つまり慰謝料が もらえます。 これらがいくらになるかは、どのような暴行を受けたか どんな状況であったか、によりますので一概には言えません。 数万かもしれませんし、数十万かも知れません。 提訴するときは、適当な金額を記載してやる他ないですね。 まあ、数十万と記載しますか。 尚、提訴して勝訴するためには証拠が必要ですが 証拠は入手しているのでしょうか。 証人はいますか。
- ultraCS
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「昔」によるけど、いじめでの損害請求の時効は、不法行為の時効と同じく3年ですよ。
お礼
ありがとうございます
- dogday
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損害賠償は損害額を詳細に算出できてはじめて、請求できるのです。慰謝料も損害額に応じて算出されます。 自分で損害額が計算出来ないと、告訴状が書けないので、提訴できませんし、貰えません。 そして請求権には時効もあります。
お礼
そうなのですか。 回答ありがとうございます。 話は変わりますが、一千万の慰謝料を受け取るような事案はどのようなものなのでしょうか?
お礼
大津市の件が良い例ですか… やはり泣き寝入りか心中しか無いのでしょうか…