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宝くじ当選金を孫の口座に振り込む際の贈与税について
- 宝くじ当選金を孫の口座に直接振り込むと贈与税が発生するのか気になるところです。財産を孫に贈与する場合、贈与税が課税される可能性があります。
- 贈与税を回避するためには、以下の方法があります。まず、贈与の対象となる金額を節税枠内に収めることが重要です。また、贈与という形式ではなく、宝くじの受け取りを孫に委託する方法も考えられます。
- さらに、贈与税を回避するためには、弁護士や税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、最適な方法を選択することが重要です。
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「当選者」から「別人」に振り込みをすると贈与税がかかります。 贈与税がかからないようにするには、当選金を受け取るときに、お孫さんを共同購入した当選者として一緒に受取人になる必要があります。 ひとまず受け取ってから、ゆっくり分配したい人と金額を考えて…とやるのがまずいようです。 逆を言えば、本当にお金を出し合って共同購入しても、受け取りを代表者一人で行ってしまうと、他の共同購入者は贈与税を払うということです。 「宝くじ 共同購入 当選」で検索すると詳しい説明が載っていますので、ゆっくり読んでみてください。
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- 86tarou
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贈与が成立するのは双方に贈与の認識があり、受贈者がいつでも使えるような状況でないといけないかと(通帳や印鑑、カードを本人が持っていないと駄目)。 例えばお孫さんが小さくて贈与という行為を認識出来ないとか、親が口座を管理しているとかであればお孫さんへの贈与にならない可能性があります。この場合、親等の借名口座ということになり、管理しているのが親であれば親が贈与税を納税する義務を負うでしょう。あなたが管理している口座なら贈与税は掛かりませんが、借名口座ということになるだけであなたのお金のままとなります。
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ご回答ありがとうございます。
一番いいのは、孫と共同購入という形にして 一緒にみずほに行って受け取る。 それをみずほが認めれば、自分3.5億 孫3.5億で解決なんですが 子供ならまだしも孫ですから ちょっと認められないような気がします。 (僕には、わからない・・・) なので、年間110万円以下の孫への振り込みを 目標金額まで続ける。
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ご回答ありがとうございます。
- 177019
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個人が宝くじ当選金を受け取る場合は税金は掛かりませんが、もしも当選金を家族、友人、知人、などに分配してしまうと当然「贈与税(一人に対して年間110万円以下の贈与であれば贈与税は掛かりません。)の対象になりますので、当選金を分配したい場合は、必ず銀行で受け取る際に分配したい人の名義で受け取るようにしなければならないのです。
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- aokii
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宝くじの当選金の一部を、みずほ銀行から直接孫の口座に振り込みをしたら、贈与税が発生します。贈与税が発生しないようにする方法はありません。 子供が教育資金を使うたびに、扶養義務者からお金を贈与してもらうならば、贈与税は一切かかりません。 (1)平成25年4月1日から、平成31年3月31日までの間に行うこと (2)30歳未満の子供や孫が、両親または祖父母からもらうこと (3)1人1,500万円を限度として、金融機関と契約して預けること 贈与された教育資金は、信託銀行などの金融機関に預けることになります。孫に贈与すると、金融機関は、孫名義の預金口座を作って、そこにお金を受け入れることになります。そのあと、贈与した祖父母、贈与された孫が、税務署に提出する書類はなく、金融機関に教育資金非課税申告書とその後の領収書を提出していくことになります。この教育資金非課税申告書は、1人1枚しか出せませんので、金融機関は1つに限定されます。
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ご回答ありがとうございます。
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