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謝罪させるような環境を作った場合も強要罪ですか?
- 友人(A)に謝罪させられた状況について述べられましたが、謝罪の原因は非常に弱いものです。
- 友人(A)が不快だと言った発言に対し、『俺らも不快だ』と言ったことで謝罪させられました。
- 友人(A)は俺らには関係ないと言い、Aの祖母に言えと言ってきましたが、謝罪しても『言いたいことはそれだけか?』と言われました。
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強要罪どころか、なんの罪もないような気がします。 友人(A)に謝らないと、納得しないだろうな というのは、ただの示談交渉人 強要罪というよりは、むしろ良い人。 質問者様は、謝る義務がないのに強要された。 友人(A)に謝罪するということは 僕の自由・名誉まだまだたくさんあるけれど 僕のいろんなものに害を与えた。 考えてみると、謝れ・・・というのは、一種の暴行で 脅迫なのだ。 みたいなこと、ですか? 僕は、(うがった個人の感想です) 謝って、とりあえず解決したのならば それでいいんじゃないかと、と思います。 こちらが大人になることで、収まるのならば と考えること、それが社会ってもんだと感じています。 公務員のように そんな義務はない と簡単に 突っぱねる それは、公務員だからです。 社会は、公務員だけの集まりじゃないのです。
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謝らないと~するぞ。 脅迫するようなことは 言われてないですよね。 もう終わったこととして 流せませんか。
お礼
ご回答有り難うございました。。もう、Aとは関わらないのでいいです。
- hekiyu
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強要罪というのは、脅迫や暴行を手段として 義務のないことを行わせることです。 文面から判断するに、暴行も脅迫も認められ ません。 だから強要罪にはなりません。 ○強要罪 刑法 第223条 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して 脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、 又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える 旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、 又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。
お礼
ご回答有り難うございました。。
- trytobe
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強要罪になります。コンビニのバイトとかに土下座させた案件と同じ論理です。 謝らせる権利は司法にしかないのであって、司法でもない人間が勝手に謝らせるのを強制する権利はないのです。(ただ、互いに強制ではなく自発的に謝るだけであって、それを超えるのを強いる権利は無い)
お礼
ご回答有り難うございました。
お礼
最後の公務員の話がよく分かりませんが、ご回答有り難うございました。
補足
Aとの話は終わったのでもういいですが、Aの祖母がまだ問題を起こしてきていて、いざこざは終わってません。Aのおじも私と直接話しもせず出てきません。A一族は私と私の祖母に謝りもしません。