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主人が他の女性に襲われた場合は?

戸籍上、夫にあたる人がもし他の女性に襲われた場合はどうなるのでしょうか? (例えば寝込みを襲われたり) 慰謝料請求や被害届等を出すことが出来るのでしょうか?

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.5

「襲われたら?」の定義が曖昧過ぎじゃありません? 刑事犯罪的行動、衝動であれば老若男女関係無く普通に警察へ通報でしょう!? その場合、現行犯逮捕になれば慰謝料も何も有ったもんじゃありません。 あなたのおっしゃっているのは、「不貞」のことですか? ご安心ください。男性に少しでもその気が無い限り成立しないと思いますよ。(笑) 

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

襲われる、というのは強制的にHされる という場合ですか。 女性が犯行に及んだ場合は、強制猥褻罪に なります。 強姦罪よりも、刑が軽いです。 それだけ、男の貞操は女性よりも大切ではない ということです。 慰謝料請求や被害届等を出すことが出来るのでしょうか?    ↑ 被害者本人は勿論、配偶者も出来ます。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

無茶苦茶おおざっぱな書き方なので的確なアドバイスはできませんが、ご主人が故意に女性を招き入れたり、女性が入ってきても良いような状況を作っていた場合、慰謝料を請求はできても手にするのは難しい気がします。 女性が全く勝手にご主人の寝込みを襲い、それをあなたが知った結果、夫婦関係が気まずくなった場合は、その証拠を基にあなたは女性に慰謝料を請求できます。この場合、ご主人が寝ていらっしゃった場所は自宅でしたら、そこは夫婦共有の空間です。そこに女性が入ってきてご主人と無理矢理性的な関係を持った場合、通常の不倫などと違って、あなたの権利の侵害の程度が大きいので当然慰謝料の金額も高額を請求して良いです。 ただ気になるのは、戸籍上、夫に当たる。と、いう書き方は夫婦間に共同生活の実態がないのでは、と思われる書き方です。もしそうだとすると、慰謝料の請求権利は(妻として)あっても、権利を主張するだけで、権利を侵害された、という請求があなたからあっても女性側は慰謝料の支払いをしなくても良いでしょう。被害届は論外です。性の関係があったなら、ご主人は事情はともあれ招き入れているのですから…。

yusshi0629
質問者

お礼

実際に事が起きたわけではなく、あくまで疑問に思った程度だったのでかなり大雑把な書き込みになってしまいました。

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  • SI299792
  • ベストアンサー率47% (793/1659)
回答No.2

 強制わいせつ罪になりますので、慰謝料請求や被害届等は可能です。女性が襲った場合、本番に及んでも、強姦にはなりません。  寝込みを襲われても、普通ならすぐに目を覚まします。一般に男性の方が強いので、女性がよほど強いか、男性が貧弱かでない限り、抵抗はできます。抵抗しなければ、合意とみなされ、強制わいせつ罪は成立しない可能性があります。  他に、家に女性が侵入して襲ったのなら、不法侵入罪になります。

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

貴方、まずこんな事はあり得ない話です。ご主人の同意が無く他の女に気持ちいい事をされたら、(襲われたら)ご主人に被害はあるのですか?「慰謝料」請求に該当するような被害が無く、襲われたけど奥様の貴方よりも気持ちが良かった。となるでしょう?ご主人は損害を被ってはいない、損害を被ったからこそ「慰謝料」の請求で、仮にこの襲った女が人妻だったご主人の同意の上であったら、完全に「不貞行為」で貴方はこの女に「慰謝料」の請求は可能です。

yusshi0629
質問者

補足

気持ちの良し悪しではなく、同意してるかしてないかの違いではないんですか? もし同意せずに襲われた場合は、わいせつ行為などにはならないんですか?

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