無茶苦茶おおざっぱな書き方なので的確なアドバイスはできませんが、ご主人が故意に女性を招き入れたり、女性が入ってきても良いような状況を作っていた場合、慰謝料を請求はできても手にするのは難しい気がします。
女性が全く勝手にご主人の寝込みを襲い、それをあなたが知った結果、夫婦関係が気まずくなった場合は、その証拠を基にあなたは女性に慰謝料を請求できます。この場合、ご主人が寝ていらっしゃった場所は自宅でしたら、そこは夫婦共有の空間です。そこに女性が入ってきてご主人と無理矢理性的な関係を持った場合、通常の不倫などと違って、あなたの権利の侵害の程度が大きいので当然慰謝料の金額も高額を請求して良いです。
ただ気になるのは、戸籍上、夫に当たる。と、いう書き方は夫婦間に共同生活の実態がないのでは、と思われる書き方です。もしそうだとすると、慰謝料の請求権利は(妻として)あっても、権利を主張するだけで、権利を侵害された、という請求があなたからあっても女性側は慰謝料の支払いをしなくても良いでしょう。被害届は論外です。性の関係があったなら、ご主人は事情はともあれ招き入れているのですから…。
お礼
実際に事が起きたわけではなく、あくまで疑問に思った程度だったのでかなり大雑把な書き込みになってしまいました。