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離婚慰謝料について

離婚に伴う法外な慰謝料を請求された場合、払う能力がない場合は減額など、何か方法はありますか?また、協議離婚で折り合いがつかない場合は調停を申し立てれば良いですか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
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回答No.3

「離婚に伴う慰謝料」とは、離婚原因が夫婦の一方にない離婚の場合に、他方の配偶者が生活が成り立つように、という意味で支払われるのが「離婚に伴う慰謝料」です。一方、離婚原因を作った配偶者が他方に支払う慰謝料が「離婚慰謝料」です。 従いまして、法外な慰謝料を請求された場合、もちろん減額を申し入れるのが一般的です。請求した側の配偶者も、相手の経済力を承知ですので話し合いは可能なはずです。 法外な慰謝料を請求された場合、というようにおっしゃっています。これは、通常の解釈と違ってあなたに責任がある「離婚慰謝料」のように受け取れますが、如何でしょうか。つまり「離婚に伴う慰謝料」ではなくて「離婚慰謝料」のように考えますが…。 協議離婚で折り合いがつかない場合ですが、離婚の折り合いがつかないのでしょうか。それとも離婚条件について折り合いがつかないのでしょうか。通常離婚調停は、離婚することに否かどうかを始め離婚条件(慰謝料、解決金、財産分与、親権など)についても話し合われます。 離婚を希望されていても協議が整わない場合は調停を申し立てられるのが一番です。費用も2100円程度ですみます。調停・審判の結果は判決と同じ効力が生じます。費用が安くて済む調停を気軽に利用されては如何でしょうか。

  • hekiyu
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回答No.1

離婚に伴う法外な慰謝料を請求された場合、払う能力がない場合は 減額など、何か方法はありますか?   ↑ それが世間相場と大きく離れているのであれば 減額は可能です。 慰謝料はケースバイケースですが、それでも 相場らしきものは一応あります。 最近は段々高額になっています。 また、協議離婚で折り合いがつかない場合は調停を申し立てれば良いですか?       ↑ ハイ、調停が良いと思います。 ただ、調停には強制力がありませんので、結局は 裁判になることも多いです。 一度、専門家と相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円で済みます。