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ドラックストアで万引犯扱いされた

レジ対応時に、従業員からレジ上商品をポケットに入れたと言われ、その場で誤解は解けたが 大勢の客の前で犯人扱いされ腹の虫が収まりません!! この店から名誉棄損などの慰謝料を取る事は可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.6

店長に事情を説明して、店長の面前で、その従業員から謝罪させる。 (実際はどうなるかわかりませんが)その従業員を解雇させてほしい、 そのくらい腹立たしいと伝える。 店長だけではなく、お客様の面前でお詫びさせる・・・・・ 本社の相談室に電話をして、事実を確認後、本社から謝罪させる・・・など。

  • haklyu
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.5

この店から名誉棄損などの慰謝料を取る事は可能でしょうか?  ↑ そんなことしても馬鹿だと思われるだけ。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

名誉毀損が成立するためには 1,特定人の社会的評価を下げる危険性のある事実を 2,公然と摘示することが必要です。 犯罪者扱いされたのですから、社会的評価を 下げる危険性のある事実を摘示したと言えます。 社会的評価が実際に下がったことは必要 ありません。 そのようなことを摘示すればOKです。 公然とは不特定又は多数人が覚知しえる、という ことですが、他の客も大勢いた、ということですから これも満たします。 しかし、公訴提起前の犯罪事実に関しますので、 目的が専ら公益のためであり、かつ真実の証明が あれば、名誉毀損にはなりません。 誤解だったというのですから、真実の証明は無かった のでしょう。 この場合は、故意の有無が問題になります。 真実と信じるに足る相当の理由があれば、故意を欠き、 名誉毀損は成立しない、というのが判例です。 文面から察しますと、軽率に誤った、という感じ ですので、故意は認定できると思われます。 以上から、名誉毀損は成立すると考えられます。 従って、その店員は刑事、民事の損害賠償 責任を負います。 掲示といっても、実際に警察が動くとは 思えませんが。 店は、管理責任を怠ったということで、民事の 損害賠償責任を負うでしょう。 この場合、損害賠償は精神的なもの、つまり 慰謝料になると思われます。 この店から名誉棄損などの慰謝料を取る事は可能でしょうか?     ↑ 以上の説明からお解りになると思いますが、可能です。 ただ、クレーマー扱いされてさらに不愉快な思いを する、なんてことにならないよう、請求する方法などは良く考えてから することをお勧めします。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.3

『レジ上商品』と言うのが何の事かわかりませんでした。 『レジの上の商品』や『レジの上にある商品』ならば、わかります。 出来ればご説明頂きたいです。

回答No.2

そのお店が撤退、閉店することを祈りましょう。

  • jori-ks
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

お気持ち察します。が、多分無理です。その場で誤解解けたわけだし。 腹が立つならクレームを入れたらいかがでしょう?その従業員、結構厳重注意となるはずですが。

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