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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:万引きの濡れ衣について。)

万引きの濡れ衣について

このQ&Aのポイント
  • 万引きの濡れ衣について考える
  • 万引きの濡れ衣に対する対策
  • 万引きの濡れ衣に対して感じる不満とは

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

濡れ衣ほど腹の立つことはありませんね。 でも、 ”自分が店先にいるとお店のヒトがすっ飛んで来ます”    ↑ これだけでは、どうしようもありません。 法的にも、打つ手はありません。 他の店に行くしか無いと思います。

その他の回答 (5)

noname#224282
noname#224282
回答No.5

お店は普通に接客しているだけでは無いでしょうか? 裏に連れ出されたり身体検査をされたなら、普通では無いのですが。

回答No.4

因みに「濡れ衣」と言うのは「本当の犯人が、無実の他人に罪をかぶせる事」を言います。 従って「万引きしたと疑われる」や「万引きしたと誤認されて間違って捕まる」のは「濡れ衣」とは言いません。 「万引きの濡れ衣」ってのは、例えば、万引きを見付かりそうになった真犯人が、捕まる前に証拠隠滅しようとして、無実の他人のカバンの中に盗ろうとした商品を突っ込んで、自分が逃走しやすくする為に「あの人、万引きした!」と騒いだ場合などを言います。 「濡れ衣」と言う表現は「犯した罪を、別人に押し付けた場合、別人から押し付けられた場合」にのみ使用して下さい。 貴方は、誰か他の人が犯した万引きの罪をなすり付けられた訳ではないので「万引きの濡れ衣を着せられています」と言うのは表現が正しくありません。

  • yuukineko
  • ベストアンサー率22% (190/861)
回答No.3

入店する全ての店と店員が、そう思うのなら貴方に問題が有り 半数位がそうなら、何者かの意図が有りそうと疑える。 極々少数ならば、その店なんぞ活用しない。 解決します。 大型店程、貴方の動向に厳しい対応等出来ないでしょう。 精神的に弱ってそうな人は人相で伺えます。 ですが、それに対して過剰にどうこうする人こそ 精神が病んで居ます。 とりあえず、まともな付き添い一人連れて行けば その程度の小物はどうにでも出来ますよ。 双極性な方は、自意識過剰なんで落ち度が自身に有っても それを認めませんから、まともな判断出来る人だけは敵にしない様に どうあっても、その人の意見は聞き守ろうって気持ちもなきゃ駄目ですよ。 落ち込んでる時も浮かれてる時もです。 しかし、信じられてる人は依存されて時々苦しい想いもします。 それでも、共に寄り添える人は得難い人ですから遠ざけちゃ行けませんよ。 誰かを大事にするには、自分も大事にせにゃ為りません。 だから仕方を学んで思い出して、バランスを得て双極の中心を得るのです。 自身の精神が安定すれば、この問題は問題でもないですね。

回答No.2

>自分が店先にいるとお店のヒトがすっ飛んで来ます。 これだけでは「万引きの濡れ衣」とは言えません。 「接客の為に、店員が近寄ってきただけ」かも知れません。 店員の口から、明確にハッキリと「万引きしたでしょ!」と告げられ、裏の事務所とかにでも連行されでもしない限り、濡れ衣を着せられたとは言えません。 >警察に名誉毀損で訴えたらいいんですか? 訴えるのは貴方の自由です。但し、名誉毀損の事実が無いのに(貴方の思い込みだけで)被害届けを出したりすれば、貴方自身が「虚偽親告罪」になり、法律で罰せられます。 また、訴えられた商店の側が、逆に貴方を「威力業務妨害罪」で訴えるかも知れません。 それだけの覚悟があって「貴方以外の無関係の第三者が見ても判る、名誉毀損であるとの明確な証拠」があるなら、名誉毀損で被害届けを出して下さい。 >その際、誰を訴えたらいいんですか? 「貴方の名誉を毀損した人物」です。 名誉毀損が事実であるなら、毀損行為を実行した人物(つまり、貴方にハッキリと「万引きしたでしょ!」と告げ、貴方を裏の事務所に引っ張っていった人物)が存在する筈です。 >腹が立って、仕方ありません! では「近寄るな!」と書いた看板を胸と背中に括りつけて買い物に行かれたらどうでしょうか?たぶん、誰も近寄らなくなると思いますが。 蛇足ですが、万引きGメンが万引き犯を捕まえる時は、万引き犯に近寄るような事はしません。万引き犯から見えない場所からコッソリと監視し、犯人が会計せずに店を出るまで、絶対に近寄ったり声をかけたりしません。

  • nakura
  • ベストアンサー率26% (30/114)
回答No.1

別に店の人があからさまに見回りに来るからといって、濡衣は着せられていませんよ。 濡衣を着せられるというのは例えば、誰かが質問者さんの鞄に商品を入れ仕組んだことで、質問者さんが犯人扱いされ捕まってしまった場合等がそうです。 濡衣と疑いの目で見られたは別物ですよ。 それから名誉毀損で訴えることも出来ないかと思います。 不愉快かもしれませんが、そういったお店って結構ありますよ。 それは本当に万引きに敏感になってしまっている場合もあれば、 只単にお客さんが商品について尋ねたかったり精算をしたい時に、少しでも迅速に対応してあげたいというサービス精神からそうしている場合もあります。 病気のことがあると、いつもよりも人目が気になってしまったりするのは多少仕方ないと思いますが、 「こんなことをされた…!」と憤りを覚えた時にはまず、本当にそうであるのか、第三者の人に意見を貰うというのも必要かと思います。

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