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盗難して居ないのに犯人扱い

某パチンコ屋にて、先日盗難していないのに、犯人扱いされてしまいました。 事のいきさつは、 28日に盗難(一般カード1円コーナーに4000発程度)があったらしいが、連れが拾っただけで、私には関係ないのに、パチ従業員に、1日に行ったら犯人扱い。 私自身カードを拾ったのも知らずで、、、 いきなり犯人扱いされて、謝りもヘラヘラ笑いながら。 盗難していないのに、犯人扱いしてちゃんと誠意ある謝りをしない場合には、名誉毀損、侮辱罪のどちらで訴えること出来ますか?

みんなの回答

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3601)
回答No.1

精神的苦痛を被った。 と言う事で、民事訴訟を起こせば良いと思われます。

juju2323
質問者

お礼

MACHSHAKEさま ありがとうございましたm(__)m あんな思いしたの初めてで悔しいやら悲しいやら(T-T) 話し合いで解決したかったんですが、相手方は謝罪するつもりはないらしく、訴えるなら訴えてくれ! 開き直り、そして会話録音を正式書類として出すから。 と訳のわからない事を言われました。 話し合い出来ない相手だからこそ、正式な段取りで謝罪などして頂きたいです。 お店の入り口で犯人扱いされたんだから、かなり苦痛です。