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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:万引きをしていないのに防犯センサーがなり・・・ )

万引きをしていないのに防犯センサーがなり...

このQ&Aのポイント
  • 昨日、某大手スーパーで買い物をした際に防犯センサーが鳴り、不思議に思いながらも会計を済ませようとしたところ、再びセンサーが鳴りました。
  • 店員が荷物を確認し、私もポケットの中身を見せるなどして疑いを晴らそうとしましたが、センサーが鳴る状況は変わりませんでした。
  • センサーの誤作動の可能性もあると言われたものの、他のお客や友人に見られてしまい、名誉毀損と感じています。謝罪やお詫びを求める気持ちはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • HD28V
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回答No.11

友達の友達や子どもの友達が居合わせたということで、おそらく近所の スーパーなのだろうと思います。目撃されたことも含めて、とんだ災難 に遭われましたね。報復的な気持ちを抱かれるのも十分理解できますけ ども、昨今は悪質クレーマーの問題が取りざたされていますので、 jubi2005さんがそのような方々の仲間入りをしないようにという思いも あり、書かせていただきます。 jubi2005さんのお気持ちとしては名誉の回復を第一に望んでいらっしゃ ると推察しますが、名誉毀損で訴えるのはどんなもんでしょう。裁判所 は主に、名誉毀損の態様やそれによる社会的評価の低下の程度を勘案し て、慰謝料の支払いのみによっては名誉の回復が図れない場合に謝罪広 告を命じるようです。消費者保護の考えが進行する中、謝罪広告を求め る事は不可能でないのかもしれませんが、訴えの内容が裁判で認められ ることは非常に難しいと思われます。となれば金銭賠償になるわけです が、おそらくjubi2005さんは別に金がほしいわけではなく、特にお子さ んのことを心配されていて、あれは事実ではないんだという、名誉の回 復を図りたいのだろうと推察します。 それで、次のようにされてはどうでしょうか。 1.店長印を押印した書面での謝罪を求める。    求める際には、悔しくて泣いたこと、友達からメールが来たこ   と、子どもの友達に見られたこと、とはいえ今後もこのスーパーで   買い物をしていきたいこと、謝罪広告を求めて訴えたくはないこと   を冷静に伝えれば、普通の会社なら大きな抵抗は見せないだろうと   思います。おそらく女性の方なのでしょうけども、お友達が家に訪   ねて来た時などにネタの1つとして(この前ひどい目に遭ったのよ   ~的な)見せるなどして徐々に名誉回復を図るのが最善でしょう。   書面でもらってもビラみたいにして配ってはいけません。 2.誤作動のおそれがある旨の張り紙をしてもらう。    これはjubi2005さんが書かれていることに似てもいますが、「防   犯センサーが誤作動する場合があります。入店時に作動してしまっ   た場合は店員にお申し出ください。」といった張り紙を張ってもら   いましょう jubi2005さんの低下した名誉を完全に回復することもできないし、腹の虫を抑えることもできない案だと思いますが、jubi2005さんがこれ以上 疲弊することなく、最大の効果を求めるとしたらこの線なのではないか と思います。

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさしくその通りです。市町村合併でやっと“市”になったような小さな街で、感謝デーともなれば知り合いがたくさん集まる街のスーパーです。数年前まで同じ敷地内の同列系のお店に勤めていて、店にはそれは手に負えないクレーマーもいて、店長もクレームの電話は毎回録音して対応していましたので、よく知っています。 私の質問の書き方が悪く、すみません。訴えたい程の気持ちで、本当に訴えたい訳ではありません。金銭も、お詫びの品も要りません。 こんな悔しい気持ちをした事を分かってもらいたい。 HD28Vさんの言う通り、書面での謝罪を求めたいと思います。 また、専門家の方が回答して頂いたんですが、誤作動を起こすセンサーの改善を求めたいと思います。抗議しなかった事も後悔していますが、やっぱり強い人ばかりではないし、中高生の子供だったら?もしうちの大人しい子供だったらあの大勢の人の前で抗議できるだろうか?と考えると・・・。 お店側もそんなセンサー置くのであれば誤作動を起こした時はその責任を負うべきかなと。 気持ちを分かって頂きありがとうございました。

その他の回答 (16)

回答No.17

 スーパーに掛け合って、 「*月*日に かくかくしかじかの誤作動があり、お客さまの**様に大変ご迷惑をかけました。お詫び申し上げます。店主」的な張り紙を入り口に一週間 貼ってもらう。 名誉の問題ですから。  お子さんのイジメのネタにならないとも限りませんから。応じてもらえない場合は、公的機関の人権問題を扱うところに相談してみては? ちょっと期待できないですが、、、。

jubi2005
質問者

お礼

朝早くからの回答ありがとうございます。 今朝、お客様相談室に電話したところ、すぐにこの地区担当の人から折り返しお詫びの電話。そして、店長からのお詫びの電話があり、今日の午後には東京からセキュリテー会社の検査員が検査に来ますんで、チェックをさせ、今夜その検査主任を伴ってお詫びに伺いますと。 やはり、業界最大手のスーパー(小売店)だなぁと感じました。 その時にお詫びの掲示を要求してみます!! ありがとうございました。

  • ok2007
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回答No.16

No.15の者です。 > センサーがなって来た男のひとは『失礼します』でもなければ何も言わずに荷物を開け始め、2人の男性店員からは謝罪はありませんでした。 > 私が『恥ずかしいんですけど』と女性の店員の人に言わなければ『嫌な思いをさせてすみませんね』と言ったかも疑問です。三人の店員がしっかり目を見て頭を下げて誤ってくれたら私もこんな思いをしなかったと思います。 謝罪の態様がそのようなものであったのなら、法的に違法性を問える可能性があるかもしれません。この場合、法的には、損害賠償を請求することが出来ます。 他方、謝罪については、法的に請求する道は損害賠償よりも狭くなります。すなわち、金銭のみでは解決し難い名誉毀損の場合に謝罪を法的に要求できるものとされているため、損害賠償の認められる名誉毀損であっても謝罪が認められるとは限らないのです。 お書きのケースで謝罪要求が法的に認められそうかどうかは、何ともいえません。 慰謝料請求をするおつもりが無いのであれば、店舗側に対してその旨を伝えるとともに、ちゃんとした謝罪を欲しいこと・出来ればお詫びの張り紙等もしてもらいたいことを率直に述べれば、すべてとはいかないまでも相応の対応をしてくることが期待できるように思います。(この場合、法的根拠の有無をあまり深く考える必要はありません。)

jubi2005
質問者

お礼

そうですなんです。私の書き方が悪いんですけど、女性の店員が『嫌な思いをさせて~』と言ったのも頭を下げてでもないし、何か作業の途中で来た感じで、何かはわかりませんが、手に持っていて、それをいじりながらのような・・・。とても“謝罪”には思えなかったです。 ちゃんとした謝罪を求めたいと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.15

悔しいお気持ちは、よく分かります。私も防犯センサーに引っかかったときは、釈然としない気持ちを持つものです。 法律カテゴリーなので、法的判断に資するべく、コメントする範囲を絞りますね。 防犯センサーは、誤動作を避けられないものと一般に考えられています。誤動作を防ぐには、現在の技術では、センサーの感応性を下げることが最も有効かつ即効性ある対処法となるようです。 しかし、感応性を下げることは店舗にとっては許容し難い場合がありましょうから、誤動作を完璧に防止するのは不可能といえるに留まらず、万引き防止のためにはある程度誤動作が発生することも止むを得ないといえます。 また、万引き防止のため、感応性をある程度高めることもまた、止むを得ないといえます。万引きが少なくなれば、店舗に利益をもたらすだけでなく、店舗の利益増加により価格低下やサービス面の向上等で顧客にも還元されるものと考えられるからです。 そして、これらの事情(特に防犯と感応性とがトレードオフの関係にあること)は、社会的にも認知されているものといえましょう(少なくとも、裁判所はそのように判断しそうだなぁ、と思います)。 この場合、店舗側が感応性を高めた結果として誤動作の頻度を上げてしまったとしても、それが「あまりにも酷い」といえる程度でない限り、頻度が上がったことないしそれを低下させなかったことをもって直ちに違法と評価するのは困難であるものと考えられます。 そうすると、誤動作の結果として防犯センサーに晒されたとしても、そこから違法性を導くのは難しいでしょう。 他方、誤動作に対する謝罪が適当でないときは、違法だといえるものと思います。この場合、一定の法的請求が可能となりましょう。 jubi2005さんのケースでは、「7人中3人がそこの店でセンサーが鳴った事がある」という程度であれば回数的には違法性がないといえましょうから、謝罪の仕方で勝負が決まるところ、お書きの文面からは謝罪の仕方にも違法といえる要素が見られません。 そのため、残念ながら、法的要求は難しいものと思います。 そうすると、残るは(法的根拠はないものの)事実上の要求をすることになりそうです。この場合、改めての謝罪やお詫びの張り紙を要求することは、可能です。 ただ、それが実現されなかったときは、引き下がる勇気も大切です。なぜなら、これらの要求は、法的根拠に乏しいものと考えられるからです(法的根拠に乏しい要求をしつこく繰り返すと、クレーマーの典型例に当てはまってしまうのです)。

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当に真摯な回答で・・・。 皆さんからのさまざまな回答に本当に考えさせられます。 何度もお礼に書かせて頂いているのですが、本当に訴えるつもりはありません。質問のカテゴリーや質問の仕方にももっと慎重に正確にするべきでした。法律に照らしあわせば違法性はないのでしょうけど、センサーがなって来た男のひとは『失礼します』でもなければ何も言わずに荷物を開け始め、2人の男性店員からは謝罪はありませんでした。 私が『恥ずかしいんですけど』と女性の店員の人に言わなければ『嫌な思いをさせてすみませんね』と言ったかも疑問です。三人の店員がしっかり目を見て頭を下げて誤ってくれたら私もこんな思いをしなかったと思います。 書面で説明するのは難しいですね・・・。 この店員だけだはなく、私も人にたいして気をつけてたいと思います。 ありがとうございました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.14

質問者に一言。 >例え強そうな人と苦情を言いに行っても“脅迫罪”では訴えられませんよ。 正当な権利を有する者でも、それが状況や言動により「名誉や財産に危害を加えるような苦情」にあたるといえる場合には、脅迫罪が成立しますので、温和に対応するのが得策です。

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勿論“危害を加えるような苦情”はそうでしょうけど、“強そうな”と万人が思う基準、範疇は?との意味です。すみません。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.13

>機械は誤動作をするもの。 絶対に誤動作しない機械は存在しない。 その程度は常識だと思います。 そんなことで不法行為は取れません。 店側はこうした誤作動を漫然と放置することは許せませんが。 あなたの書き込みを見てると、まるで「鳴ったのは偶然だから気にする方がおかしい」と言ってるように見えます。 店側は、装置の反応をもとに万引き犯を現行犯で取り押さえるのですから、決して軽微な誤作動とは言えません。 あなたの言うことを考えると、機械を使った医療ミスもすべて「不法行為」の対象とはならないことになりますね。 >店員もその場で謝罪してるし、「漫然と放置」したわけではありません。 そもそも、店員がそれを知っている段階で、業者を呼んでメンテナンスするなどの措置を講じる道義的な義務があります。 店員が「そうですよね、たまに誤作動があるんですよ」と言っていることから、誤作動が発生するのを知りながら、放置しているのですから、漫然と放置していることになります。 「あなたに頭を下げている店員を見て、周りも機械の誤動作と納得する」とありますが、すべての人間が納得するはずありません。 そうでなければ、救済されないのは明らかです。 少なくとも、あなたより常識的な回答していると思いますがね。 ひとつ言っておきますが、「名誉毀損」にあたるとは一言も言っていないのでね。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.12

>誤作動の危険性を放置している店の方が非常識だと思いますがね。 機械は誤動作をするもの。 絶対に誤動作しない機械は存在しない。 その程度は常識だと思います。 そんなことで不法行為は取れません。 >「虚偽の弁解」と取られ、警察を呼ばれますね。 そんなわけないでしょ(笑) 万引きの証拠がないのに警察を呼ぶことは絶対にあり得ない。 そんなことをすれば逆に訴えられるのはスーパーの店員であれば誰でも知っていること。 絶対にあり得ない。 この程度の回答をする人が「専門家」なんですねぇ。 質問者さんへ 機械は誤動作します。 店員もその場で謝罪してるし、「漫然と放置」したわけではありません。 特に質問者さんを万引き犯扱いをしたわけではなく、スーパーの対応としてはごく当たり前のものです。 あまりスーパーに無茶な抗議をしますと、クレーマーとしてみられて逆に質問者さんの評判を落としますよ。

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例え強そうな人と苦情を言いに行っても“脅迫罪”では訴えられませんよ。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.10

>謝罪しろだの名誉毀損だの訴えるだのというのは可能かもしれませんが非常識としか思えません 私には、誤作動の危険性を放置している店の方が非常識だと思いますがね。

jubi2005
質問者

お礼

mano5さんありがとうございます。 いつも通りに買い物に行き、こちらに落ち度はないのにこの様な災難に巻き込まれる・・・。 私も放置しているお店はいけないと思います。 これが特に多感な中高生の子供で、同級生などに見られ例えそれが機械の誤作動であっても からかわれ相当傷つくでしょう・・・。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.9

名誉毀損で訴えることは可能と思います。 しかし、名誉毀損で受けた損害を立証するのは、裁判では受けたあなたの側にあります。 裁判所はどのような判断するのでしょうか?

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書き方が悪くすみません。本当に訴えたいのではなく、訴えてやりたい位の気持ちです。

回答No.8

実際に誤作動の被害に遭っているので 「稀に誤作動する場合があるので、反応した場合には確認作業に協力して下さい」 的な貼り紙をするように要求する程度であれば問題無いかと。 文章を読む限り店員も万引きを疑っている訳ではなく、 事務所等へ連れて行くような処置もしておらず、誤作動の可能性を伝えており、 「嫌な思いさせてすみません」と謝罪の意を示している。 店員の対応に非は無く、名誉毀損とかいうのは常識で考えておかしいとしか思えません。 しかも正式な謝罪云々言う前に、責任者に話通す前に >私はとにかくその場から離れたくて、出て来ました。 で自分から出てきちゃってるしねぇ・・・。 恥ずかしくてその場から離れたいという気持ちはわからんでもないが、 万引きと疑ったような対応をしていないにもかかわらず、後日になって 「名誉毀損だ!」と言われる側はたまったものじゃないですよ・・・。 最初に書いたように間接的な要求であればまだしも、 謝罪しろだの名誉毀損だの訴えるだのというのは可能かもしれませんが非常識としか思えません。

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.7

「その場できちんと抗議をして、その場で謝罪をさせるべきでした。」とする意見がありますが、これは、「虚偽の弁解」と取られ、警察を呼ばれますね。 対応として不適切です。 法的には、民法上の不法行為に該当し、慰謝料請求の対象となります。 要するに、 「そうですよね、たまに誤作動があるんですよ」というように、店側は誤作動が起こることを確認しながら、漫然と放置し、被害を拡大させたことが不法行為に該当します。

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆さんからの色々な回答に落ち込んでいましたが、専門家さんの回答に少し元気がでました。 質問の書き方が悪く、“訴えたい”のではなく“訴えたい程の気持ち”であって本当に訴えたいわけではありません。 今日数人の人に聞いただけでも嫌な思いをしている人がいたわけですから、mano5さんの回答の通り“漫然と放置し、被害を拡大させた”というところを抗議したいと思います。ありがとうございました。