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犯人扱い

先日、街で友人と待ち合わせをしていたところ、いきなり警察官と見知らぬ人が私に、「あなたは私の家に泥棒に入ったでしょう。承認もいますよ。」と言って、犯人扱いにされました。私は、警察へ任意同行で行き色々調べられましたが、当然無実です。調べていくうちに関係ない事を理解してもらったのですが、調べられる際に、写真を撮られたり、被害のあった家の周りの人に、無実の私を見かけなかったかなどと聞いて回りました。 私自身、その日の予定は全部キャンセル。そして、私を犯人と言った人からも心のこもった謝罪はありません。とてもやりきれないです。 この気持ちを法律上で損害賠償、名誉毀損などで訴えた方がいいのでしょうか?費用や裁判の日数、手続きなど教えてください。このままでは気持ちが治まりません。よろしくお願いします。

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回答No.3

刑事関係について 名誉毀損罪成立 理由は、不特定または多数人の認識しうる状況(街の中)で、証人もいる窃盗犯だと決め付けられ、犯人扱いされています。たとえば、現実に通行している誰かが「聞いていなければ、成立しない」というような犯罪ではありません(抽象的危険犯)。質問者の名誉が低下するおそれが生じればいいのです。 真実性の証明はできなかったのですから、犯罪成立の阻却はなし。あとは、事実と信じるについて、相当の理由があったかどうかですが、その誤信した方の認識を元にして、通常人であれば誤信をさけられたかどうかで故意の有無が決められます。しかし、真昼間に他人を窃盗犯人だと決め付けるのですから、よほどの資料・根拠がなければならない。 名誉毀損罪として、その方を告訴して法廷で上記の点について争おうとすればできます。あとは、警察を擁護するであろう検事に起訴を決断させられるかどうかでしょう。 しかし、告訴はできます。 なお、被疑者補償規定は、抑留された場合でないと、補償を求められないので、同法の補償はなしです。あとは、国家賠償法でやるかですが、故意・重過失のうち、後者について争う価値・実益がはたしてあるかどうかです。・・・コストパフォーマンスから勧めません。 民事について あなたを窃盗犯だと決め付けた人間は、自己の過失によって、捜査機関を用いて任意同行に応じさせている。結果、真犯人ではないことが判明しています。 この場合、任意同行に応じているのだから、それ以後の損害について、すべて違法に侵害したとは言えないという立場もありえます。 しかし、警察への任意同行に応じることと、警察に通報して誤った捜査をさせ、罪のない他人を窃盗犯人として事情聴取に応じさせた者に対して、民事で過失による損害賠償責任を求めうることは別問題なのです。ここは、区別して考えるべきです。 ここは、刑事での名誉毀損罪の成否と裏腹をなす場面です。 ただ、ご存知のように、日本では慰謝料請求が認められるとしても、低額です。多分、数万円というところでしょう。コストを無視してそれを承知でするのであれば、やれますが、あまりお勧めしません。 専門家の助言を元に事実関係の整理を徹底して、その上で提訴する(告訴も)となると、いずれにしても費用倒れです。一度、法律相談センターで相談されるべきです。

NFCS
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 大変参考になりました。一度自分で今後のことはよく考えてみます。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  まず、「損害賠償」ですが、任意同行を承諾した時点で、相手が損害を与えているという概念はなくなりますから、求めるのは無利です。  つぎに、「名誉毀損」ですが、多くの人に、貴方が犯人扱いされたことを相手が言いふらしたら、成立する可能性はありますが、あなたと相手しか知らない現状では、名誉を毀損したとまでは言えないですから無利です。  残念ですが。  何十年も冤罪で拘留されていた方に対する補償の少なさを考えていただければ、納得いただけると思います。

NFCS
質問者

お礼

御回答誠にありがとうございます。 冤罪の方・・・納得しました。同じ境遇の方は私だけでないですね。 現実は現実として素直に受け止めて、前向きに生きていきます。

  • silpheed7
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回答No.1

法的には、何ともなりません。

NFCS
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 私自身の気持ちの問題ですね。 諦めます。