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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国立公園内、第2種特殊地域にある巨木の保護ーその後)

国立公園内、第2種特殊地域にある巨木の保護ーその後

このQ&Aのポイント
  • 隣家からの訴訟について、隣家の使用人が不当な主張をしている状況です。民法と自然公園法の規定により、隣家から出て来ている枝の切断は可能ですが、枝の量や方法について協議する必要があります。
  • 所有している欅の巨木に対する訴訟について、隣家の使用人がイノシシの通り道や自分の家庭菜園の被害を理由に隣接3軒にバリケードを設置しています。境界の問題やバリケードの修正など、対応が必要です。
  • 訴訟の原因になった地主は挨拶もせずに巨木の伐採を要求していますが、境界の位置が違うことが判明し、修正することで解決策を見つける必要があります。また、訴訟により欅の一部の切除が求められる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

『あの欅は強制代執行で切ってやる』と捨て台詞を言って去りました。 強制代執行が認められるなら、相手に自然公園法に従った手続も先方に全部やってもらって、法的に処理してもらいましょう。ご自身が「私的に判断」「私的に折れる」必要は全くありませんし、それは不都合があったときにご自身にツケを負わせる口実にされます。 環境省_国立公園_届出・申請_国立公園において許可又は届出が必要な行為と様式 http://www.env.go.jp/park/apply/basic_01.html 『この頃から、別荘に行くたびに物が強風か何かで倒れたのかな、というような事があり、大きなつぼが割られていたり、こまかな事件が何度もありました。そして、今回、訴訟が起こされました。』 これらの破損などは、被害届とともに警察を呼んで処置すべきです。法に従わない行動を先方がとっていることを積み重ねて立証しておくと、器物損壊での警察・検察からの捜査も入り防衛できますし、民事の今回提起された訴訟での心証を悪くして自滅してくれる可能性が高まります。 重要なのは、「事実」と「法による処分」に徹底することです。それ以外の感情を出したら、訴訟の場では負けです。示談に持ち込んで、ご自身の判断で決めさせる、という法律に基づかない判断で終わらせる戦術に巻き込まれないためにも。

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