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高額医療費の払い戻しについて教えて下さい
住民税非課税の低所得者の医療費の自己負担額は1ケ月35、400円のようですが、整形外科でコルセットを作成し、66,000円ほど支払い役所の窓口で申請により代金の9割ほど変換されるとの事で申請しましたが、この場合自己負担額は器具代金の変換があるのでこの医療費自己負担を超える事はないのでなんら問題はないのですか?よろしくお願い致します。
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補足です。 「治療用装具の公的助成の上限額X9割」が「療養費」として戻ってくるわけですが、これは、医療費として支払った「治療用装具の価格全額」の7割に当たります。 (国民健康保険や健康保険では通常7割を持ってくれるので、残り3割が自己負担) 残りの部分の「上限額X1割」と「治療用装具の価格全額 - 療養費(上限額X9割)」を足し合わせた額が「自己負担額」ですが、ここが「残り3割」の部分にあたります。 ここの部分が、国民健康保険や健康保険(組合健保や協会けんぽ)での自己負担額上限額(所得区分毎の上限額/たとえば住民税非課税世帯ならば3万5千円余)を上回るようなことになれば、さらに「高額療養費」の適用を受けられます。
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- simotani
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装具の場合「高額療養費」以前に「療養の費用の給付」を請求する必要があります。装具屋さんから医師の意見を裏書きされた請求書式と領収証を受け取り、加入している国保に請求します。これで後日払った額の7割を受け取ります。 高額療養費は医療・投薬・装具が合算出来るか微妙です。合算が可能でも35400円の計算については66000円の3割だけ(約2万円)を計上します。よって15400円は他の医療費(診察・投薬)でカバーする必要があります。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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「治療用装具を付けて下さい」と整形外科の医師からの指示を受けて、義肢製作所でコルセットを作ったのではありませんか? そうであれば、いったん、その費用の全額を義肢製作所(整形外科ではない!)に支払ったはずです(これが6万6千円余?)。 この費用は、国民健康保険や健康保険(組合健保や協会けんぽ)の「療養費」として、申請後に償還払いを受けることができるため、あとから戻ってきます。 ただ、治療用装具の公的助成の上限額(治療用装具の価格全額が公的助成されるのではなくて、助成できる上限額が装具毎に決まっています)が、障害者総合支援法の補装具の基準を準用しているため、障害者総合支援法の定めに準じて、上限額の1割は自己負担です。 つまり、「治療用装具の公的助成の上限額X9割」が「療養費」として戻ってきます。 言い替えると、残りの部分の「上限額X1割」と「治療用装具の価格全額 - 療養費(上限額X9割)」を足し合わせた額が「自己負担額」です。 戻ってくる「療養費」と「自己負担額」とをごっちゃに考えてしまっておられるので、高額療養費のことがわからなくなってしまっています。 この「自己負担額」が、国民健康保険や健康保険(組合健保や協会けんぽ)での自己負担額上限額(所得区分毎の上限額/たとえば住民税非課税世帯ならば3万5千円余)を上回るようなことになれば、さらに「高額療養費」の適用を受けられます。
- smilebox
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率直に言って、質問文からは何が「問題になる可能性がある」とお考えなのかまったく分かりませんが。 とりあえず、高額療養費の支給対象になるのは保険診療分だけです。 6万円余りのコルセット代は保険適用外なのでしょうから、どのみち関係ありません。
- kitiroemon
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コルセット代の66,000円は、いったん全額支払ったが、保険が適用されるので、その代金のうちの健保負担分である9割を返還されるということで合っていますでしょうか。 健保から9割が返還されるいうことは、自己負担分が1割ということですね。そうすると、質問者さんは70歳未満ではなくて、70歳以上でしょうか。70歳未満ですと3割負担ですので、返還されるのは7割だけだと思われるのですが。。。 一方、高額療養費の自己負担限度額は、70歳未満ですと、住民税非課税世帯では35,400円ですが、75歳以上の人の場合、低所得者であれば、8,000円のはずです。 いずれにしましても、コルセット代66,000円から健保からの返還額を引いた金額が、高額療養費(自己限度額)の算定に使われるということでは間違いありません。