- ベストアンサー
高額医療費の払い戻しについて
3月に妻(49歳)が卵巣癌で手術を受けました。2日に手術、14日に退院でしたが、腸閉塞のため18日より4月8日まで再入院でした。 現在は、毎月一回抗ガン剤投与の治療中で、2回目の投与を終えたところです。 本日、3月・4月の高額医療費の申請に役場窓口に行きました。 入院して抗ガン剤投与を受けるのですが、この合間に、通院して検査を2回受けました。これが18000円ほどでしたが、「通院では21000円以上でないと対象とならない」と言われました。高額医療費の対象は、同じ病気で同じ医療機関に支払った月の合計と思っていましたが、21000円に満たない通院検査の分は認めてもらえないのですか。役場窓口でパンフを貰ってきて読みましたが、21000円という金額は世帯での合算に出てくる金額ですので、窓口の方が間違って理解していると思うのですが、いかがでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
入院と通院は別計算です(別の医療機関にかかったのと同じ扱い)。 「世帯単位の合算」が適用されるのは、その世帯で、同じ月に、2万1000円以上の自己負担が2回以上あった場合です。 ・同じ人について、同じ月に、同じ医療機関での通院・入院のどちらかが限度額を超えた場合、超えている方に適用(両方超えている場合は当然両方に適用)。 ・同じ月に、世帯で、(医療機関は別でもいいが)通院又は入院で、2万1000円以上の自己負担が2回以上あったときは、超えたものを合算して適用。
その他の回答 (2)
- suzuka14
- ベストアンサー率18% (17/93)
下のURLに載せましたがこんな感じです。 同じ病気や同じ医療機関とは関係なく、同じ健康保険証で1ヶ月21,000円以上なら対象になるという事です。 まぁ、それをもらえなくても年間100,000円を超えると所得税の方で還付を受けれますので、ちゃんと領収書は残しておいた方がいいです。
お礼
ご回答有り難うございました。同一の病気で、同一人物が、同一医療機関に支払った医療経費と思っていたのですが、違っていたようです。また、所得税還付のアドバイス有り難うございました。
- tokimekisyarousi
- ベストアンサー率56% (105/186)
残念ながら、役所の言い分が正しいと思います。 70歳以上の場合には、21000円未満でも合算できますが、70歳未満ですとその制限はつきます。 世帯合算という表現は、その他もろもろの医療費についてという方が感覚的には合っているように思います。
お礼
素早い教示、有り難うございました。一つの病気についての一連の治療経費が高額医療という、こちらの感覚が違っていたのですね。でも、これがふつうの感覚だと思うのですが、仕方ありませんね。
お礼
有り難うございました。パンフに「入院通院は別々に」という記載がありましたが、「入院と通院は別計算です(別の医療機関にかかったのと同じ扱い)。」という意味なのですね。現行制度の運用は分かりました。でも、同一疾病に入院と通院は別物という扱いは、なんだか納得できないものがありますね。そのような運用みたいですので仕方ないですね。