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18歳以上だったら犯罪にはならないのでしょうか?

少女が18歳未満と知りながらホテルに連れ込んでわいせつな行為をして男が逮捕されたなどというニュースをよくやっているのですが、じゃあもし相手の少女が18歳以上であれば何をしても犯罪にはならず許されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.5

相手と合意の上での性交であって、ほかに犯罪になるようなこと(暴行、傷害、殺人未遂、殺人)をしなければね。 18歳未満が相手だと、未熟な少年少女をだまくらかして欲しい侭にした悪い大人はとっ捕まえて処罰しようという『条例』が各地にあって、合意の上での性交や性交類似行為でも処罰対象になってるんですよ。各地の決まりで。

回答No.4

SEXが合意の上なら 18歳以上だろうと100歳だろうと犯罪ではありません 酒などで酔わせて正常な判断を出来なくしたり 眠ってるところを無理矢理襲うのは 合意の上とはみなされないので それは18歳以上でも犯罪になります もちろん怪我をさせたり殺すのもだめですよ? あくまで「合意の上」なら良いだけです ちなみに18歳以下は合意の上でもダメです

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

相手が合意しているのなら、どんなHをしても、 基本、犯罪にはなりません。 しかし、殺したり、大怪我させたりすれば たとえ合意があっても犯罪になります。 18歳未満ですと淫行条例や児童福祉法に違反に なったりしますが、18歳を超えていればこれらの 法律で罰せられることはありません。 また、 売春防止法で罰せられることは 原則ありません。 売春防止法で捕まるのは、管理売春などであって 売った方も買ったほうも、犯罪にはなりません。 ただ、管理売春との関係で、警察が取り調べる ことはあるかもしれません。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.2

>じゃあもし相手の少女が18歳以上であれば何をしても犯罪にはならず許されるのでしょうか? そんなことはありません。 ただ、18歳未満だと罪がより重くなるだけです。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

相手が18歳未満でホテルに連れ込んだ~で逮捕されるのは、青少年健全育成条例または児童福祉法が根拠になっていたかと思います。 つまりは淫行の罪に問えるかどうかですが、ここの年齢の線引きは18歳でひかれています。 高校生同士とか親公認で交際しているようなケースは別ですが、30歳の男が17歳の女とホテルに入れば児童福祉法違反で捕まります(男女が逆のケースでも捕まります)。もしも援助交際であればそのほかに売春防止法にも引っかかりますが・・・。 18歳以上であっても、援助交際であれば売春防止法にひっかかります。18歳以上のであれば児童福祉法では守れないのでそちらので処罰はなくなります。 年齢に関わらず無理やりホテルに連れ込めば暴行罪や脅迫罪、無理やりコトに及べば強姦罪、連れ去ってきたら略取・誘拐罪が成立します。

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