• 締切済み

殴ったり殺人して犯罪として罪に問われる(逮捕がありえる)のは何才以上から?

殴ったり殺人して犯罪として罪に問われる(逮捕がありえる)のは何才以上から?

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

通常逮捕(令状をもって行うもの)については、裁判所の判断が入るので、多くの場合年少者に対しては逮捕(刑事訴訟法第百九十九条)ではなく、少年法に基づく処置(家庭裁判所への通告など)が行われるでしょう。 現行犯逮捕(刑事訴訟法第二百十三条 )の場合は、 第二百十二条  現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 により、年齢が条件に含まれていないので、現行犯人が何歳であっても逮捕することは可能です。 少年法の規定は、“少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う”事が目的なので、実際に目の前で行われている犯罪行為を阻止する時点では無関係です。

noname#53661
noname#53661
回答No.2

14歳以上で刑事事件の場合は刑事部が検挙し身柄拘束します。=逮捕です。

OKWave_5
質問者

お礼

では、14歳以下だと、罪になったり、逮捕がないのであれば、 例えば、殺人を考えてる大人が、14歳以下に、殺人を頼んで、やってもらう、なんてことが起きませんか? もちろん、14歳以下のほうは、その大人に頼まれた ということは、言わない前提で。 そういうことが、起きてもおかしくない気がしますが。この世の中。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

刑法第41条は14歳に満たない者を刑事未成年とし、その行為の不処罰を定めている。これは14歳未満の者を一律に責任無能力者とすることにより、その処罰を控えるという政策的意味を持つものと解されている。14歳に満たずに触法行為をした者は、少年法により触法少年として審判に付され、要保護性に応じて保護処分を受けることになる。

関連するQ&A