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レンタルオフィスの損害保険について
お世話になっております。 レンタルオフィスの損害保険についてお伺いします。 ・役員や従業員が仕事中に、事務所の付近や他人に損害を与えた場合、損害を賠償する保険にはどのようなものがありますでしょうか。 ※事務所付近とは、占有で賃貸権や利用権が発生する範囲以外の箇所になります。(レンタルオフィスでいうと、占有個室の外である、共有のスペースなど) ・上記は、法人が損賠賠償する責務を負っている範囲に適応できますでしょうか。 (例えば、法人の来客人が共有スペースに損害を与えてしまい、その責務が契約上は契約法人にかせられる場合) よろしくお願いいたします。
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- kuzuhan
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回答No.1
会社の役員・従業員が他者に損害を与えた場合(業務中の損害)の賠償についての保険は「賠償責任の保険」になります。 例えば三井住友海上のビジネスプロテクターがこれに当てはまります。1点目はこれで対応することになるかと思います。保険会社によって呼び方が違ったり、オプションなどが異なるため、保険会社を呼んで詳しく説明を受けてください。 2点目についてはケースバイケースになります。 何故なら直接損害を与えているのは来客者であるため、損害を補填しなければならないのはあくまで来客者となります。 まず、来客者の者であっても借主がその賠償の責務を負うと規定があれば、借主は貸主に対して賠償を実施しなければなりません。その際には保険の適用がされます。 但し、保険会社が必要と判断した場合、この損害についての賠償請求を来客者に求めることがあると考えてください。範囲を逸脱しているとされたなら、保険適用を見送られるケースもありますから、この点も契約時に詰めておくとよいでしょう。