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違法ではないのでしょうか?
今、私の部署では人員削減の噂があり、 皆行きたくない追い出し部屋に誰かいかないと行けない状況なのですが 異動日は7/1です。 でも多分上司は 転職活動をする時間を与えずに6/30くらいに該当の人物に異動の命令を与えるつもりですが それは違法ではないのでしょうか? 特に労働法で何日までに内示を伝えなければいけないとはないのでしょうか? ちなみに誰かが追い出し部屋に異動させられると言う事実を知ってるのは 私を含め一部の人間だけで この事実を知らない人がいきなり異動を言い渡される可能性もあります。
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> 特に労働法で何日までに内示を伝えなければいけないとはないのでしょうか? 無いです。 公務員だったら、規定があるかもですが。 その追い出し部屋も含めて、例えば急な出張命令なんかはパワハラとして対応するのが真っ当だと思います。
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- takuranke
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>特に労働法で何日までに内示を伝えなければいけないとはないのでしょうか? 無いです。
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どうもありがとうございました。
- hekiyu
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それは違法ではないのでしょうか? ↑ 解雇じゃなくて、移動ですからね。 違法とは言えません。 労働法で何日までに内示を伝えなければいけないとはないのでしょうか? ↑ そんな定めはありません。 追い出し部屋を設けてそこに移動させる、というのが そもそも労働法を遵守する、という建前の基に やられるわけです。
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どうもありがとうございました。
- nekosuke16
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違法ではないでしょう? オフィス内での人事異動ならば、程度も人数も知れていますが、製造業などの拠点となる生産現場などでは、工場もろとも一瞬にして姿を消してしまいます。 日産の座間工場などは、バブル崩壊の影響を受け1995年に閉鎖、町の人口動態にまで影響を及ぼしたとも言いますが、数百人程度の人事ならば、企業合併などの動向次第では、日常的なこと。 企業にとって人間は、単なる部品。こんなものですよ。
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- Macpapa10
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解雇ならありますが、異動にはありません。 ちなみに労働法を全て順守している会社はありません。
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- kuzuhan
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部署の異動については労働基準法等で規定されているものはありません。 規定があるとするならば、労働契約時の契約内容か、社内規定(社則など)です。社則等にも人事の発令についての条文がない限り、異動についてはいつ申し渡されてもおかしくはないのです。 ただし、労働基準法は労働者に不利な命令については拒否できるようになっています。例えば、退職させようとして人事権を行使した場合は「人事権の濫用」として人事を拒否できます。人事権の濫用ではないという具体的な証明ができなければ、使用者はこの人事の発令を取り下げなければいけません。 普通、同一所在地であっても急な発令でも1週間前後の猶予期間が存在しますが、「明日から営業部から総務部へ」といった人事権の行使は「嫌がらせ目的」といえるため拒否できるともいえます。 最終的に会社と闘うときの材料にはなりますが、たいていは「広く経験を積ませたい」みたいな口上で断れない状況を作り出すはずです。人事発令についてもある程度の交渉は認められているので、猶予をもらうとか発令自体を取り消してもらうとかの交渉を労働者が使用者に行えばいいのです。場合によっては労働組合(ユニオン)を通じて団体交渉をします。 「嫌がらせ目的の異動なのか」「必要に応じた異動なのか」というのが争点となります。 xhtbxfgaeさんのいう「転職活動する時間を与えないために1日前に~」というのは推測ですし、業務時間中に転職活動をするわけではないので、「転職活動の時間を与えないために」というのは労使交渉間においては考慮外の話です。人事異動の辞令交付と移動先への着任日に猶予があるケースが多いのは引継ぎなどを行う時間を用意するためですし、引越しを伴う場合は引越しをするための準備期間も含まれるためです。決して猶予された日に転職活動を行えるようにしているわけではありません。 ですので、『転職活動をする時間を与えずに6/30くらいに該当の人物に異動の命令を与える』というのはそもそも前提条件としておかしいので違法なのかというのはここで判断することではありません。 猶予無く異動しなければならない(6/30に辞令、7/1着任といったケース)のは違法かどうかであれば、引継ぎ等が不要(もしくは会社が負担する)で労働者の労働条件や生活条件を著しく低下させることが無いなら「問題なし」、異動してから引継ぎをさせたり、労働条件が悪化したり、引越ししなければいけないのに猶予をくれない(6/30に東京支店で辞令をもらって、7/1に沖縄支店に着任するようなもの)は「問題あり」になります。
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どうもありがとうございました。
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