• 締切済み

運転免許

30年前、普通免許を取得した時に原付も小型特殊も教習指導を受けませんでしたが、法律上は運転できることになっています。今突然運転しろと言われても不可能なのですが、なぜこのようなことが認められているのでしょうか。今はこれらの教習は実施されているのでしょうか。

みんなの回答

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.8

大昔に普通二輪免許で 今の大型普通二輪が乗れるのと一緒では? 大型二輪を乗るには免許だけでなく まず、莫大な購入金額や車検 それ以上にご高齢とかありますから まるで乗れるものなら乗ってみろと 言っているようなものです。 思われる理由は ・30年間に該当の車両を見るなり 乗ったことがある ・年齢的に乗れない可能性が高い ・本当に適正があるかどうか 人手とお金などがかなり必要になる 人間は老化すれば 物事に飽きるので 実際に乗ると言う人も少ないし 今は後期高齢者のための講習もありますから 問題はないと思っているのでしょう。

回答No.7

もちろん 車の免許を取らず原付だけの免許をとる場合は 所定の学科と実技の講習を受ける必要はあります しかし車の免許取れば原付も乗れる そんなバカな?とは言いますがそういう決まりだから仕方ありません 公安委員会に文句言うしかありませんね

回答No.6

普通免許の学科講習に原付の乗り方も含まれてる(教科書見たら確かに乗ってました) そこで習った事になってるので 普通免許とればセットで講習受けた事になるようです

tzd78886
質問者

お礼

と言うことは、「運転の仕方を学科で学べば」実技は不要?。そんなバカな話は無いと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

そもそも、自動車を運転する事自体は人権、個人の権利です。 道を歩くのに免許が必要でしょうか? 最近変わりつつありますが、自転車を乗るのに免許が必要でしょうか? 江戸時代は違いましたが、旅行するのに免許が必要でしょうか? 全て、基本的人権であり、憲法11条に基づき自由に享受できます。 1886年にダイムラーが4輪ガソリン自動車を製造したようですが、当時、それを動かすのに免許など必要ありませんでした。日本で自動車免許ができたのは1903年頃から。 ただし、、 自動車の普及に伴い、事故も発生してきたので規制されています。 免許があれば何をどう運転しても良いという印籠ではなく、あくまで自己責任、危険が予想されるなら運転してはいけないのです。 運転しろと言われても、と言われてもさっぱり分かりませんが、自己責任で自己判断すべきです。免許の有無など関係ありません。 ps カネさえ出せば、原付だろうと小型特殊だろうと、指導してくれる場所、人はいくらでもいます。

noname#229263
noname#229263
回答No.4

原付(50cc以下)は原付免許(学科のみ)または普通車免許があれば運転できます ただし原付を運転する場合は、 正しく安全に乗るための乗り方の「原付講習」が必須です。(3時限) 「基本操作」「基本走行」「安全運転の知識」についてです。 法律上は運転できるでなく、運転する資格が与えられただけです。 昔も今も変わりません。 30年前であっても乗るのであれば「原付講習」受けてください 私も30年前に普通免許を取りましたが、渡されるときに原付を運転される方は そのまま残って、講習を受けるよう言われました、ほとんどの方が受ける人 はいなかったですね。 突然運転しろと言われたら講習を受けていないので乗れませんと言いましょう。

tzd78886
質問者

お礼

試験場によって違ったのでしょうか。そんな話は全くありませんでした。有ったら受けていたと思います。

回答No.3

免許というのは、そこに書かれた範囲について全ての自己責任を取ることが含まれています。 したがって、運転できない場合には断らなくてはならず、場合によっては免許の返納も必要なのです。法律もコロコロ変わりますが、教えてくれないから知らないは通用せず、 常に最新の法令を自己責任で補完していることが前提であったりします。(どうやって知るんだ!と思いますが、国は官報に告知したと言って終わりですね) 免許にはやってもいいよという範囲が記載されていますが、習っていないことは確かにどうしましょう、ということになりますね。 運転が必要となったのであれば、知っている人に習うしかなく、教習所では、個別講習を開催しているところはないようです。 https://goin.jp/4797

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>なぜこのようなことが認められているのでしょうか。 原付も小型特殊は双方とも技能試験が不要で学科のみで取得できます。 また、普通自動車の免許を持っているということは、原付や小型特殊より高度な試験に合格していることになります。 教習所であれば、原付や小型特殊の学科内容を包括して教えますし、直接試験場での受験でも出題範囲に入っています。 なので、運転できるだろうという考え方。 マニュアル原付だと操作はちょっと大変ですが、 スクーターやカブであれば、すぐになれます(ただ、乗りなれていないので2段階右折せずにつかまる確率は高くなります)。 また小型特殊の場合、最高速度が15km/hまでなのと、運転するであろう状況が道公法上の道路であることが少ないので(コンバインはナンバー取得していないもののほうが圧倒的に多いですね)、技能免除になっているのではと思います。 教習所では普通免許の場合ですと原付の技能講習は任意だったと思います。 私も普通免許は約30年間くらいに取得しましたが(教習所行きました)、そのとき原付の技能講習は無かったです。

noname#230940
noname#230940
回答No.1

私は28年前に取得しましたが、教習所ではスクーターを使った原付の講習はありました。 さすがに小型特殊まではありませんでしたが。 小型特殊となると、建設関係やら農業関係などいろいろありすぎて、教習所でも扱いきれないと思います。 実際に乗るかどうかは、その人の職業次第ですから、とりあえず資格を与えておいて、職場で習熟しろということかもしれません。

関連するQ&A