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自動車運転免許証について

自動車運転免許証について いつもお世話になります。 早速ですが、運転免許証について質問があります。 自動車の普通免許証を持っている場合、原付や小型特殊の運転免許証は取れないのでしょうか? また、軽い違反?の場合、5年更新のブルーの免許書になると思いますが、 3年更新にしてもらうのは可能ですか? 宜しくお願いいたします。

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回答No.4

先ず、普通免許所持者が、下位免許である原付免許や小特免許を取る事はできません。 普通免許に原付免許や小特免許が含まれている訳ではありませんが、その自動車等が運転出来る免許を重ねて受ける事が出来ないのです。従って、普通免許を取り消したり、失効させたりしない限り不可能です。 更新を早める事ですが、更新期間に更新出来ない事が予め判っている場合、事前に更新をする事はできます。更新期間に更新出来ない事を証明する書類等を持参して、事前更新します。ただ、有効期間はその分短くなります。 どちらも現実的ではありませんね。

yoroone
質問者

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お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。 大変参考になりました。有難うございました。

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  • erumera
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回答No.6

ハートマン軍曹デース。 貴様~普免取った時に原チャリ乗ったろうが!軍曹が行った教習所では原チャリの授業の際暴走して脚を骨折した大バカ新兵がいたために跨るだけだったがな。 更新の期間を操作できるのなら今乗ってるエヴォを大バカチューンにしてカッ飛ばすわい。 同じことを他の将校殿達も既に言っておられる! 貴様は腕立て200回だ! 困るな!!!

yoroone
質問者

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お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。 大変参考になりました。有難うございました。

  • taro1121
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回答No.5

下位免許・上位免許を理解されているとして ゴールドにする裏業 無事故無違反5年に達してから上位免許取得でゴールド 私の記憶が正しければ・・・ 下位免許ではできない。 大型特殊が上位免許かどうかは知らない。 詳しくはお住まいの県の免許センターに聞いてください。

yoroone
質問者

お礼

お礼が遅くなり誠に申し訳ございません。 大変参考になりました。有難うございました。

  • wakko777
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回答No.3

普通免許取得したら、原付も黙って乗れるぞ。 教習所で習わなかった? あと、更新年数の変更は不可能です。

yoroone
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 乗れるのは習いましたが、免許を取れるかは 習わなかったような・・・ よく覚えてなくてごめんなさい。

回答No.2

原付や小型特殊の考え方は、ちょっと面白い物が有ります 普通免許を取ったら、大型免許や二輪免許を取る時には、≪2種以外の車≫学科を免除しても良いと有ります つまり原付も小型特殊も学科しか有りませんので、免除です つまり付いているのです

yoroone
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 試験免除の物は、新たに取るのはやはり無理ですかねェ・・

  • joqr
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回答No.1

>自動車の普通免許証を持っている場合、原付や小型特殊の運転免許証は取れないのでしょうか? なぜ必要? >また、軽い違反?の場合、5年更新のブルーの免許書になると思いますが、  3年更新にしてもらうのは可能ですか? 不可!

yoroone
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 必要な理由は、ゴールド免許取得のためです。 新たに免許書を取得した日から、過去5年以上無事故無違反の場合、 発行される免許書はゴールドになるそうです。