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普通車 運転免許について

昨日、普通車の免許を取得しに教習所に申し込みにいったところ、私は以前に原付の無免許運転によってつかまっており、そのような状況の場合は一年間免許が取れないのを知っているのですが、もう三年もたっているので問題なく免許が取れると思っていたのですが、今日教習所の人に、もしかしたら本免許を取るときに講習をうけなければならないかもしれないといわれたのですが、そのような講習はあるのでしょうか?また警察に、本当に一年過ぎているかどうかを確認しにいかなければならないのでしょうか? このようなことに詳しい方、お答えよろしくお願いします。

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  • shouboku
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回答No.2

こんにちは >もしかしたら本免許を取るときに講習をうけなければならないかもしれないといわれたのですが、 取消処分者講習のことを指してると思いますが、取消処分者講習は再取得時の講習なので、今までに免許を取得したことがない方には該当しません。 >また警察に、本当に一年過ぎているかどうかを確認しにいかなければならないのでしょうか? 教習所からは、個人情報なので確認することができません。 卒業しても免許がもらえないというトラブルを防ぐために、安全を喫して『確認してほしい』とお願いされる事が多いようです。 3年経っていると言われても、無免許運転が1回であるとは限らないと教習所の方では考えてしまいます。(欠格期間が1年であるとは限らないため) 取消処分者講習も、万が一のことを考えて「受けなければならないかも」と言われたものだと思いますよ。(以前、免許の取消等をしていたら講習が必要)

tatimasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはりそのようでしたか。 なにぶん素人なのでよくわからなかったのですがすっきりしました。

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その他の回答 (1)

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

こういう文章を見つけました。 現在運転免許のない方で、過去に免許の拒否、免許の取消し、または6か月を超える自動車等の運転禁止処分を受けた方は、受験前1年以内に「取消処分者講習」を受講しなければ受験できません。 おそらく該当するのではないかと思います。

tatimasa
質問者

お礼

いまだ詳しくはわかっておりませんが、参考になりました。 そのようなことがあるということも頭に入れて教習に挑みたいと思います。 ありがとうございました。

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