- 締切済み
盗撮
民事裁判の証拠の為に撮る写真は盗撮にならないか❔ 告訴罪なので相手方がしない ベランダの洗濯物を撮る事は
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#220038
回答No.3
訂正・・・ 告訴罪と盗撮との裁判が違うと言うこと・・(相手が告訴した場合・・)
noname#220037
回答No.2
裁判というのは 如何なる場合でも中立の立場にあります・・ どちらの肩も持たない・・ なので 相手がが原告としてあなたの行動を告訴した場合は 別の裁判事案になるだけです・・ 盗撮の裁判とは別事案なので 切り離して考えないといけないだけです・・
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1
民事裁判の証拠の為に撮る写真は盗撮にならないか❔ ↑ なりますよ。 ただ、盗撮そのものが法令違反になるかは、 その盗撮によります。 法令違反にならない盗撮もあります。 告訴罪なので相手方がしない ↑ 告訴罪って何でしょう? 親告罪のこと? ベランダの洗濯物を撮る事は ↑ それが羞恥心や不安を煽るようなモノであれば 条例や軽犯罪法に抵触する場合がありまs。
質問者
お礼
盗撮は現行犯ではないのですか その写真を誰が撮ったか刑事事件なら捜査可能でしょうが 刑事事件になりますか 民事事件なら撮影者不明で訴訟出来ますか 回答ありがとう
お礼
すると浮気調査探偵が撮った写真が盗撮だとなった事案があるのですか 写真は証拠で提出しますが撮影者まで特定出来ますか 確かでない相手を訴訟しますか 回答ありがとう