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盗撮犯について
この間盗撮をしているような様子がある人がいました。 対処法が分からなく、どうしていいか分からないまま見過ごすことになってしまいました。 そこで (1)盗撮犯は一般市民でも捕まえることができますか? (2)盗撮犯を取り押さえて携帯の中身を見ることはできますか? (3)携帯を見ようとした際、ロックなどがかかっていた場合そのロックを解除してもらうことはできますか? (4)取り押さえて、仮に盗撮した証拠になる写真がない場合はどうなりますか? 現時点で思いつくことはこのくらいになります。 ご回答の程、よろしくお願いします。
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(1) 逮捕はできますが、その後警察に連絡したり 引き渡したり、それができるだけです。 いくら私人逮捕するのだからと言って やりすぎれば、こちらが不利になります。 (2)と(3) 私たちには捜査権がないですから 警察に引き渡す、そこまでしかできません。 (4) 実際にはこれが問題だと思います。 それと、警察に連絡している間に画像を消される こともあると思います。 なので、そもそも盗撮をしているような様子があっただけ のときは、どうするか? 自分一人で対応しようとせずに、協力者を求めれば いいと思います。 また、被害者にも協力してもらう。 やっていなければ、その後に怪しいそぶりをしないでしょうし とにかく警察を呼んで、後は警察に任せる。 基本的に私人逮捕は、誤認逮捕のおそれがなく 身柄を確保する必要が高いときに成立します。 怪しいというだけで、私人逮捕するのは コチラが不利になることもあります。 警察などに情報提供をする・・・くらいで良いかも? そういう人は、必ず他でも盗撮していますし またやるかもしれません。 すでに警察が、目を付けているかもしれません。 ハッキリと、今やったな、という確信がなければ 警察に届ける・・・くらいで良いかも?
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- hekiyu
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E4%BA%BA%E9%80%AE%E6%8D%95 現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても、 行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。 これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところであるため、 逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。 1.犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条) 2.30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合は、犯人の住居、 氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。 条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、 逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。 (1)盗撮犯は一般市民でも捕まえることができますか? ↑ 上述の条件を満たしていれば可能です。 (2)盗撮犯を取り押さえて携帯の中身を見ることはできますか? ↑ 出来ません。止めておきましょう。 (3)携帯を見ようとした際、ロックなどがかかっていた場合そのロックを 解除してもらうことはできますか? ↑ 速やかに官憲に引き渡してください。 余計なことはしないように。 (4)取り押さえて、仮に盗撮した証拠になる写真がない場合はどうなりますか? ↑ 状況によります。 社会通念上、前述した条件を具備していると思われるのが もっともな状況であればともかく、 そうでなければ逮捕罪に問われる可能性が あります。 また、損害賠償請求される可能性もあります。
お礼
一般人が逮捕するには条件が合わないといけないのですね。 詳しいご回答ありがとうございました。
- あずき なな(@azuki-7)
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1つ言える事は盗撮は刑法の「犯罪」では無いこと 都道府県や自治体の迷惑防止条例で規制されているだけで 法律で禁止されているわけではない と言う事は その条例において一般市民が盗撮した人間を捕まえる権利があるか と言う事になります (条例にそこまでの拘束力があるかは自治体によっても違います)
お礼
盗撮が犯罪ではないってことを初めて知りました! 条例を調べてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
- norikhaki
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出来るのは現行犯逮捕だけだと思います。 中身をみることは違法行為になるのではないでしょうか。 (2)(3)は警察の手にゆだねた方が良いでしょう。 (4)取り押さえた人に謝罪をすることになるでしょう。 取り押さえた人が被害届を出したら事情聴取ぐらいはあるかも・
お礼
ご回答ありがとうございました!
お礼
逆に自分が不利になる場合もあるのですね。 今度見かけたら警察などに協力を求めることにしようと思います。 ご回答ありがとうございました。