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賃貸契約の際に
引っ越し予定の者です。 契約時に、クリーニング代として、約2万ほど請求され、必須なのか質問すると、「これは外せません」と言われたので契約し払ったのですが、やはり契約後キャンセルして返金してもらうことは不可能でしょうか。 知人から、そういったものはオプションだよと聞き、アレルギー体質なのこともあって強い抗菌は避けたいというのもあります。 やはり一度契約したものは難しいですかね。教えていただければ幸いです。
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回答No.1
大家しています。 クリーニング代ですが、これは今までは退去時に課されることが多かったのです。実際私も昔、賃貸物件にいた時にはそうでした。 しかし、退去時となると、仮令契約書に謳ってあっても、当然?「払わない。」という借主さんが現れます。また、裁判所の判断もあり、それで契約時に課し、「嫌なら契約止めましょう。」という対応になったのです。これなら『双方の同意による契約』ですから全く問題にもなりません。 ですから、普通ですと、おそらく、そのお部屋も既に内見時にはクリーニング業者さんは入っているはずです。まぁ、埃だらけのままで店先に商品を並べる大家もいるようですが。(笑) 管理会社か、仲介の不動産屋さんかはお書きの内容では分かりませんが、『「これは外せません」と言われた』ということは、「嫌なら契約止めましょう。」ということなのです。 勿論、契約後でも解約は可能ですが、おそらく大家は「契約書に沿った解約手続きを」と言ってくるでしょう。