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嫁いびりは、イジメですよね。
そして、イジメは犯罪ですよね。 つまりは、世の中の嫁いびりしている人は、犯罪者と言う事ですか。 更に、嫁いびりで怪我をさせたり、鬱病に追い込んだりしたら、傷害罪になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
はい。そして、旦那が嫁いびり犯の親族として、慰謝料や損害賠償を背負うことになりますので、旦那は予防に努めなければなりません。
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- o09080706o
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回答No.3
手続きをちゃんとすれば、なりそうです。 ここの「配偶者等」の「等」について相談してみてください。 http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/keitai/soudan/DV_soudan_Navi.html
質問者
お礼
すみませんが、嫁いびりであって、DVとは申しておりません。
noname#224001
回答No.2
いびりの内容に依ります。 怪我は判りやすいですが、精神的に追い込まれたことなどは立証しにくいので録音・録画するなりの証拠物件が必要です。裁判にでもなればこれらが原告側の切り札になります。
質問者
お礼
精神的な物は、例えば心療内科や精神科に掛かって、鬱病だと診断されたら…当てはまるんですよね?
お礼
嫁いびりをした、舅や姑や小姑等ではなく、旦那が慰謝料等を払うんですか?!