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名誉毀損で慰謝料請求の提訴保留について

今は訴状の紙の用意をしている段階としてその段階で訴状(提訴)の保留の連絡を電話でした場合、提訴の期限(その保留の期限)というものはどのくらいの期間なのでしょうか? 時効と同じように三年? また、インターネットでの名誉毀損の場合、保留の連絡をしてもまだ発信者を開示する手続きは進む物なのでしょうか?保留を解いてから進められる物なのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 お書きの意味が不明ですが、『訴状の紙の用意をしている段階としてその段階で訴状(提訴)の保留』とはどういうことでしょうか?文字だけみると、まだ提訴していない、すぐ提訴する気もないということのようですよね?  質問者さんのお書きの「提訴の保留」とは何ですか?  訴状の用意し何時でも提訴できる状態にして、提訴しないでおくことなら、質問者さんの自由です。裁判所には関係ありません。  提訴していないのなら、裁判が始まりません。裁判所に「そのうちA氏を提訴するから、発信者を開示させておいてくれ」とか電話しても、ムダです。裁判所はなにもしません、なにもできません。  いったん提訴したら、裁判所は裁判手続きをドンドン進めます。保留など認めません。質問者さんが「保留する」と言っても手続きは止まりませんので、質問者さんが訴訟に出て来なくなった時点で、質問者さんの敗訴になります。  いつまでも相手を被告という不安定な立場に置くことはできないからですし、ほかの裁判の邪魔になるからです。  「訴訟手続きの中断」という制度ならありますが、どういう場合に中断できるかは、法律で決まっています。例えば、原告・被告のどちらか(あるいは両方)が死んだ場合とか訴訟能力を喪失した場合とか、です。 > 提訴の期限というものはどのくらいの期間  提訴そのものは、何十年後でもできます。  本体の請求権が無くなっていれば、提訴しても「請求権が時効で消滅している」などの理由で「請求が棄却」されるだけです。提訴が禁止されることはありません。  請求権が消滅していても相手が(時効で消滅したからいいやとか考えて)応訴しなければ、質問者さんの望む通りの判決が出ますし。  インターネットでの名誉毀損の場合でも同じです。  提訴した後でなければ手続きは始まりませんし、いったん提訴したら保留は認められないので、質問者さんが「保留する」と宣言しても、いったん裁判所が不明発信者開示請求を認めたのなら、不明発信者を開示する手続きは進むでしょう。  保留したつもりで質問者さんが欠席し始めたら、その時点で質問者さんの敗訴となります。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

一番大事な事は、貴方の名誉が棄損されたとする充分な趣意、また貴方ご自身がこの事により損害が発生したかどうか、貴方自身がそこまで著名な方であるのかどうか、このような事が考慮され審理されるでしょう。「提訴保留」については、その裁判所の手続き上、提訴されたものが全部が全部スムーズに事が運ぶとは思いません。先ほどの事がクリアされたものから順次という事になると思いますので、ここでは何とも言えないと思います。

nekopekopeko
質問者

補足

ありがとうございます。 著名があるわけではございませんが、一般人か著名があるかで期間が異なるのでしょうか?

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