- ベストアンサー
PTA規約改正について(子供3人目以降役割免除)
小学校のPTAで、在校児童内に兄弟姉妹が3人以上居た場合、それぞれの子供で何かしらの役割を引き受けなくてはいけない決まりになっているのですが、ただでさえ少子化が進んでいるというのに、子供が多いと仕事も増えるとあっては、それに拍車をかけるだけのような気がしてなりません。 そこで、3人目以降の役割免除というのを規約に盛り込んでもらおうと思っているのですが、具体的にどういった文面にしたらよいかアドバイス頂けると助かります。 また、免除対象となるのは、上の子がよいのか、下の子がよいのか、指定せず自己申告とすべきかなども合わせてご意見お願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答No4のものです。 追加のご要望「3人目以降についての免除(何人兄弟でも2人分の役割でOK)とする文例があると助かります。」について ご提案しました文面は、役員就任後、一定期間(文面案では4年間)、免除を申し入れた場合にはPTAは受け入れるとするもので、引き受けられるときは免除を申し入れなければ良い条文になっています。したがって、個人の判断で2人引き受けても良いし、3人引き受けてもよいようになっています。 実際、3人目だけ免除するという規約だと、毎年最大2人の児童のPTA役員に就任しなければならくなる可能性があり、現実的ではないと思います。 参考のため2項目を追加してみました。 条文案 役員の免除 1.就学する児童のいずれかのPTAの役員に就任した場合は、就任より4年間は(任期満了後4年間は)、就学する児童のいずれのPTAについても、役員就任の免除を申し出ることができ、申し出のあった場合、PTAはこれを承認しなければならない。 2.3人以上の児童が就学している場合、同時に就任するPTAの役員は対象児童2人までとする。
その他の回答 (5)
- show1968
- ベストアンサー率32% (532/1616)
ちょっとわかりにくいんですが。 三人目以降を免除に疑問を感じました。 が、補足を読むと同時に複数仕事をさせているということですよね? 娘の行っていた小学校では「兼任はしない」となっていました。 児童一人が六年間所属する間のうちの一年間にPTA役員をやる事という決まりがあります。 その代り、三人の子がいるため毎年役員を続けたという人はいます。 おかげでPTA会長より事情を知っているという・・・ 同時にたくさんやる訳ではないのと、かえって慣れてしまうという声を聴きました。 私は一人しか子供がいないのですが、 「自治会・子ども会は別団体」という事情で 毎年一つ役員でしたから似た様なものです。 計画を組んで立候補したりして重ならないようにしてました。 やる時期とタイミングを聞いてもらえたので助かりましたよ。 参考になりませんかね?
- kuronekofan
- ベストアンサー率56% (229/402)
実際の文面を見ないとわかりませんが「(何人いても)それぞれの子どもについてのPTA役割を・・」という規約だと思われますが、 それにしても現実的ではない負担になる可能性があります。3人以上いたら役割を必ず引き受けるという規則なら、かなり問題のある内容なので教育委員会などに相談した方が良いです。 一度役員を経験したら何年間か免除、原則輪番で必ず一度は経験するような規則が多いのではないかと思います。 まずは、一度役員をやった場合には例えば4年間免除できるといった条文への変更はいかがでしょうか。4年が適切かどうかは決め事です。 次に、役員は就学する児童別ではなく、就学する児童のいずれかの役員を経験すれば免除対象となるとすれば良いと思います。 条文案 役員の免除 就学する児童のいずれかのPTAの役員に就任した場合は、任期満了後4年間、就学する児童のいずれのPTAについても、役員就任の免除を申し出ることができ、申し出のあった場合、PTAはこれを承認しなければならない。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
すでに回答があるように、「在校中のいずれかのお子様お1人に対する役割のみ担当する」(3人目以降とかではなく、親1人に役割は1つ)とするのが、わかりやすくて現実的ではありませんか。
補足
2人兄弟の家は多く、親単位だと振り分けが難しいので、2人目までは役割を引き受けて頂きたいのです。簡単な作業係りもあるので、2人分なら難しくないと思います。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
3人以上いて一度も経験無しでは他の保護者から非難を浴びますよ。 ただし、委員長とか会議の出席が必要とする物を免除してもらうなどは保護者同士で決めて行く形を我が子の通った学校ではありましたが。 私自身子供二人。なおかつ学童保育でも役割があり父親ですが学校と学童とも役割をこなしてきましたよ。 それと、規約の改正となると総会で承認を得ないと駄目です。私には納得させるような理由が思いつきません。免除となると不公平感が必ずでます。免除規定でもPTA会長をしたなど大変な役を引き受けて免除されていきます。全ての児童で役を全部ということはなく、どこかで役が決まれば兼任は無いですが。 (学童とか中学校とか別だからと免除にもならなかったけどね) 他の保護者を説得、納得できる理由を個別で説明して免除ぐらいですね。 一度引き受けて役割に応じて免除期間はありますけどね。それぐらいですね。 支援クラスに入ったことで人数が少ないから他の人よりやった回数は多いよ。
補足
遅くなってすみません。誤解があるようなので、補足させて頂きますと、子供2人目までについては、役割を引き受けて頂きます。3人以上兄弟が同時に在籍していても2人分の役割ということです。もちろん全員免除ではありません。対象者は少ないのですが、子沢山の方はただでさえ負担が大きいのでなるべく軽減策をとりたいと考えます。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
>在校児童内に兄弟姉妹が3人以上居た場合、それぞれの子供で何かしらの役割を引き受けなくてはいけない決まりになっているのですが って所がチョット・・・ 子供が何人居ようと役は一つ受けるだけってのが普通だと思います。 学校によって違いはありますが・・・ 本部・全校内の役・学年の役・クラスの役などがあると思いますが・・・ どれか一つ受けたら他は当たらない。と言うのが普通では? 長男で本部役員を受け、次男でクラス役員を受け、三男で学年役員を受ける・・・ なんて事はおかしいですよね。 PTA(親と教師の機能的集団)ですから・・・ 子供が何人居ようと親は一人で計算しないと・・・・ こう言った場合は、上位役員を受けて、それ以外はやらないってのが普通だと思ってましたが・・・
補足
補足遅くなってすみません。一応、本部役員や委員は重複しない旨の内規があります。ただ、簡単な係り(登校時旗振りやベルマーク集計など)は重複可能なので、それぞれの子供について仕事を割り振られます。
補足
条文案ありがとうございます。PTA役員(執行部)については、引き受けた年度のみ他の委員係りを全て免除する旨の内規があります。 ただ、それ以外の委員や係りについては、重複で在籍児童数引き受けなければならないので、例えば双子を含む兄弟3人以上の保護者はかなり負担が大きいのです。 2人目までは、何とか対処できると思いますが、3人目以降についての免除(何人兄弟でも2人分の役割でOK)とする文例があると助かります。 ちなみに、3人目を上からカウントするのか、下からカウントするのかも明記した方がいいかで悩んでます。