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扶養義務に関しての国の方針は?

私は三人兄弟で皆結婚し子供も居ますが、 結婚相手の兄弟は誰も結婚せず、子供もいません 私たちが高齢になった時には、子供たちのお世話になると思うのですが、 子供たちは、両親・子(子の子)に加え、叔父・叔母の扶養義務も発生すると思います。 少子高齢化ゆえに、こういったケースは多いと思ういますが 国として、方針とか策は考えていないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kusirosi
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回答No.1

民法877条 ・直系血族及び兄弟姉妹は、 互いに扶養をする義務がある。 ・家庭裁判所は、 特別の事情があるときは、 前項に規定する場合の外、 三親等内の親族間においても 扶養の義務を負わせることができる。 叔父叔母は、三親等内であるが、直系血族でないので、 特段の事情の家裁の決定なければ、扶養義務はない。 もちろん余裕あれば援助すること望ましいが\(^^;)...

heppiri
質問者

お礼

私がお聞きしたいのは、法解釈ではなく方策です。 私(家族、地域)の常識では、道義的に面倒を見るのが当たり前です。 今後、扶養の負荷が増大し、困窮ずるのは目に見えています。 私(家族、地域)は、道義的に面倒を見たいと思っていても 国は「法的義務が無から見なくていいですよ」では、 国として道義とか絆を裂く政策をしているようなものだと思うのです。 国はそういった部分は、なんとも思っていないのでしょうか?

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