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PTA学級委員の免除改正について

今年度までの免除条件が2回委員を経験したら5年間免除(世帯管理)という条件を、新年度からは1児童1回で免除(児童管理)とするため、現行の条件から改正後の適用をどうすべきか迷っています。 そもそも改正の理由には、世帯管理の煩雑さ(兄弟のチェックや、免除期間があるため毎年更新など)が、管理する役員の負担になるのと投票用紙の正確性の低さ等があり公平性を保てなくなったこと等があります。 個人的には、対象の学年の学級委員を経験した人は遡って皆免除とし、5年免除の条件を今年度までで満たしている人はその条件(兄弟免除)を継続とすれば良いと思うのですが、改正条件に則って今年度までは、5年免除の条件でチェックをし新年度の投票用紙を作るべきなのかそれとも緩くなった条件も反映させて作るべきなのかどちらでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

後でズルい保護に突っ込まれない様に利便性よりキッチリした物にした方が良いかと思います。 その前に承認はされたのでしょうか? その時点で特例として、初めの年度だけ五年免除の方の権利が有効となっていない場合、五年免除の方の権利も無いと思うのですが・・・ 緩くなった条件は来年度からの物なのでそこで権利取得しないと、有効とならないので来年度は免除する必要はないでしょう。 ただ先にも書いた通り、五年免除を特例処置として記載していなければ、この権利も新体制に入った場合無効となってしまします。 記載していれば五年免除だけを有効とし、緩くなった制度はその「次の期間から権利を行使できるとする」で良いと思います。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

なんか面倒な規則があるんですね・・・・ 「個人的には~」以降の段落は、意味が全然理解できませんでした 取りあえず、新年度から入学する1年生から「児童管理」と言うモノを適用し 現在の在校生は旧制度で実施すると言うのが、皆の納得も得られるだろうから良いと思うのだが? その管理すらも煩雑だと言うのであれば、「世帯管理」と言うモノは現年度にて廃止するという観点で 新年度からは全て児童管理方式を適用する ※恐らく、現在の在校生の中にはまだ残っている免除期間が消失する事への不満もあるかも知れないが  対象者が少数なら多数決で押し切っちゃうという荒技もある

tatsuani
質問者

お礼

説明が難しく伝わりにくいのにも関わらず、早速の回答ありがとうございます。 刑法や民法などでは、その時点より後に改正した場合厳罰化されたものはその時点のものを適用し、緩和されたものはその時点よりあとでの改正でも適用するという場合があるようで、今回のことも皆にとって条件は緩和されるものなので、適用し投票用紙を作成するのは間違いなのでしょうか。5年免除の記録は残しつつ。 大多数の方は、新年度から適用と思い投票結果で呼び出されても「やったから」というに決まっているし・・・

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