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PTAの排他的活動と公金について

 PTA活動について教えて下さい。  PTAが任意団体であり入・退会が自由であること、文科省からもそれを認める文書が出ているのは理解しています。また、退会したからと言って、少なくともその子はPTA主催の催しには通常どおり出られるし、拒むことは許されないのはすでに官公庁にも確認を取ってます。  ところで、規約で「PTAに属するスポーツ団体は同会員のみで構成され・・・補助金を支出してもらえる」とあります。  この補助金は市からの公金で出所はもちろん税金です。  仮に非会員(ただし、子がその学校の在校生の父母が前提になりますが・・・)が参加しても実費請求すれば事足りるはずです。  そうなると、この規約は公金を受けながら、排他的活動をしているような気がするのですが・・・  ここら辺がどうなんでしょうか?  みなさんのお考えをお聞かせください。  できれば法的根拠等があればベストです。  

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

PTA主催の行事には参加できません。  参加させるかどうか決めるのはPTAの団体が決めます。 任意団体なので、市や文部科学省の交渉は受けません。 官庁が参加できると解答したことは誤りです。 補助金を受けたからと言って、会員以外に参加させる義務はありません。 通常は、大多数が参加していれば、補助金を受けられます。 実費支払いでは参加不可能です。 

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

結局は団体の規定やそれを根拠とした排他的活動が非会員の憲法やその他 法律で保障された権利をどの程度侵害しているかどうか、という事の判断 になると思います。 一般的にいえば会の目的を達成しるため会員を特定し、活動や権利・義務 関係を会員に限定することは違法ではありません。 また、市からの補助名目はたぶん「会員」相互の親睦や健康の増進が目的 になっていると思いますので、補助(公金支出)があるから非会員でも 参加できるという主張はあまり正当性を持たないと思います。 一方で、非会員を参加させない事が公共の福祉やその人の人権侵害に当たる ような場合は例え会則で会員に限ると規定されていても違法となる可能性 があります。 同一例は承知していませんが、類例として例えば自治会に参加していない 住民が自治会のサービスを制限されることが違法か合法かというケースが あります。この場合全てが合法、違法ということではなく、その地域の事情 を検討したうえで、制限される事が居住権を侵害しているかどうかと判断 されます。 ですから、スポーツ団体参加についても参加できない事によって著しい権利 侵害があると主張できれば会則の違法性を問うことはできると思います。 (現実問題としては、裁判で手間暇かけるより、PTA会員になった方が 早い、ということにはなります)

noname#136384
noname#136384
回答No.2

公費を受ける以上、参加の機会は平等であるべきということでしょうか? 実際、学校や地域における、委員会、協議会、その他○○会の主催の活動で、 非会員が参加する場合、相当分の費用を負担すれば参加可能と明記した規約の会自体はあります。 でも、それは最近になっての事で、昔はそんな但し書きは不要でした。 強制や義務だの言う人がいなく、協力しようと言う意識が今より厚かったせいだと思います。 今は、権利意識が強くなって、指摘を想定して警戒して、加えた一文でしょう。 少々の利得のために被害や不利益を訴える人多いですから。 その部分だけを見れば、排他的といえばそう言えるかもしれませんね。 言葉の選択は好みありましょうが。 実費の算出も難しいですね。 補助金が共有されてる部分に使用されてるものもあるでしょうから。 額が低いと会員から不満が出るだろうし、高いと非会員から文句が出そう。 私だったら、規約に不満があるなら、会員になって総会で意見すると思います。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

言わせてもらえれば 規約だ法律だと理屈を捏ねられても周囲が迷惑するだけ。 団体に所属するのがそんなに面倒なら、一切関わり合って欲しくないというのが正直なところ。 金払えば良いんだろう的な言いぷりは、仕事の遣り繰り付けて世話役を務めている側からは理解できない。