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自分の持っている土地で崩落が起きたら責任はある?
熊本自身では山林で大規模崩落が起きました。 地震や台風で自分が持っている山林で崩落が起きて道路や他人の田畑に損害を与えたときに損害賠償の責任を負わなければならないのでしょうか。
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その山林に瑕疵があったり、管理に落ち度があれば 責任を負うことになります。 瑕疵というのは、そのものが通常備えているべき 品質のことです。 瑕疵があるのに放置していれば、法的には 責任を問われることになりますが、 被害者は瑕疵の存在を立証せねばならず、 現実には難しい場合が多いです。
お礼
被害者が加害者の瑕疵があることを証明しなければならないのですね。ご回答ありがとうございます。