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災害時のアパートを借りた時の責任

都内にアパートを借りようと思っています。 自分の過失ではなく、 他人の過失や地震天災で自分の入居部屋が無くなった時 入居人は大家さんに対して賠償責任が生じますか。 契約書に、退去時に借りた時の状態で返還 しないければならないとありますが。 これは、一般的解釈でどこまでの責任範囲でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

入居者にも貸主にもどちらも賠償責任等はありません。

masato0703
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 安心しました。 結論は災いで失った物は、それでお終いという訳ですね。 では、重要なものは、貸し金庫や安心なところへ 移送します。

その他の回答 (1)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

天変地異、他人の過失による災害などに関しては何の責任も生じません。ただ、貴方自身は被害を被るわけですから、家財に対する災害保険に加入しておくのが賢明ですよ。

masato0703
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大切な家財は無いのですが、強制的に保険に2年間加入が 条件でした。 ただ、家財よりも大切なものがあるので、 東京から、それらは災害の少なさそうな場所へ移動させます。 都内のアパートは一時的な生活拠点に過ぎないので。