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妊婦への退職勧奨

現在7ヶ月の妊婦です。 9月より産休に入り、来春4月の保育園一斉入所に照準を合わせ、職場復帰する予定で会社には産休 及び育児休暇の届を出していたのですが、高校卒業以来13年に渡り勤続して来た会社より先日退職勧奨 を受けました。 本来、妊娠を理由にそう言ったことは不当なのですが、会社経営も思わしくなく、妊娠がなくても年内解雇の 話は以前から出ていたようです。 会社とは、争ってまで続ける気もありませんし、そういう人材と判断されてしまった会社にとどまる気もありません。 ただ、優遇(?)措置は取って頂けるので、その件に関しては、納得できる(というか好待遇)ものではあるの ですが、こう言った<<退職勧奨>>に応じた場合、自己都合になるのか、会社都合になるのか? また、会社都合になった場合、今後の就職に不利な事になるのかどうか‥。 ちなみに労基局にも相談に行きました。 「不当な扱いだけど、会社も悪いようにはしていない。辞めるか辞めないかは本人次第‥。」と言われました。 わかりにくくてすいません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Halutan
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.6

投稿されたときから随分時間が経っていますが、今はどのようにお過ごしでしょうか?もうご出産されたのでしょうか? 大変遅いですが、丁度私も同じ境遇でしたので、エールを贈りたいと思い、書き込みます。 私も二人目の育児休暇中に解雇勧告を受け、出社しないまま一度仕事に復帰した形にして、今年7月に退職しました。 今年4月からは二人目の子供も保育園に預けており、その間ひたすら就職活動を行っていました。現在は新しい会社で働いています。 自己都合か会社都合か?という点ぐらいのことでしたら、会社との話し合いでどうにでもなります。会社は不法行為を行っている訳ですから、mamama-chanさんが会社都合にしたいのであれば、「会社都合にしてください。駄目なら辞めません。訴えます」ぐらい言えばよいのです。 解雇事由が酷すぎるので、会社都合であろうが自己都合であろうが、次の就職に不利になることは絶対にありません。 次の就職に不利になるのは、残念ながら解雇事由より、乳幼児を二人も抱えた母親であるということではないでしょうか? 「再就職したい」と考えていらっしゃるのですから、そこを目標に定め、より都合の良い条件を、会社から勝ち取る努力をすることをお勧めします。 例えば私の場合、復帰後、退職金を分割支給にしてもらい、最大6ヶ月籍をおかせてもらう契約にしました。保育園の問題はもちろん、再就職活動が厳しいことを想定していたからです。 「争ってまで...」と思う気持ちは良くわかりますし、実際私の場合、数回行われた会社との話し合いは、毎回吐き気がするほどキツイものでしたが、その後の就職活動の厳しさを思えば、会社を辞めず、籍をおいたまま活動して良かったと思います。 労基局は酷い相談相手も多く、私の場合、全くあてになりませんでした....が、「労働局でも『大変に不当な行いだ』と言われた」と少し大げさにでも会社側には伝えるべきです。 小さな子供を抱えての再就職は大変だと思います。でも、頑張れば絶対に雇ってくれる会社はあります。13年間も同じ会社で勤続されたことに自信を持って、キャリアを生かせる良い会社を探してください。心より今後のご活躍をお祈りいたしております。

回答No.5

自己退社扱いになります。 ただ、会社の経営難と、出産による育児休暇との兼ね合いもありますので、これでも仕方ないかと。 退職による優遇措置?いわゆる解雇予告手当金、支給時期の短縮であると思われるため、まあ、悪くは無いかと。 ついでに、こういう理由であれば、次に不利にはなりませんね。 これも、縁があるかないかによりますが。 次の職をどう探すかだけの問題ですね。 失業給付金は一度でももらうと、支給額下がるそうですね。

回答No.4

#2です。優遇措置として産休後に職場復帰と形だけでも取るならまたちょっと変わってきますね。 退職理由は「自己都合」になります。なので・・完全に退職したあとにハローワークに手続きにいっても受給するのに3ヶ月後くらい?たたないともらえないでしょうねぇ!他で働くと受給できませんので、早く仕事を見つけて社会復帰してそちらでサラリーをいただくか・・しばらく失業保険をもらっておくか・・受給金額は産休中の月給から計算されるのでどちらがお得かはあなたしだいというところでしょうかね!13年もお勤めですから失業保険も少しは長期間いただけるかもしれませんしね。出産後も働きたいっていうのは金銭的な理由だけではない方もいらっしゃいますからね。その理由によって決めて良いのではないでしょうか?

mamama-chan
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 やはり退職理由は「自己都合」になるんですね‥。 育児休暇も満期(1歳の誕生日の前日まで)で取っても良いと、会社側は言ってるのですが、 それだけ長い期間育児休暇を取ると、上の子の保育園継続にも支障が出てくる可能性も出てきます。 離職から3ヶ月間無収入だと、生活も苦しくなるので、早く次の職を見つける必要はあるんです。 理想は、失業給付を貰うまでもなく次の職が見つかれば良いんですけどね‥。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

下記に ・ 育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、対象となりません。 とありますので退職後、失業保険をもらう、ということは不正受給になりそうです。

参考URL:
http://www.oken-co.jp/sin/ikuji.html
mamama-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、育児休業終了後に離職すると不正になるので、その辺は会社も考えてまして、 育児休業終了後、一旦復帰させ給料も発生します。退職はその後の手続きになります。

回答No.2

退職ということでよろしいのですね? この場合は「会社都合」になります。また再就職にはなんの問題もありませんし不利になるこももございません。 会社を辞める際には「出産手当金」の申請書をいただいてくださいね。出産した病院での必要事項を記載していただくことをお忘れなく!退職後半年以内に出産した方に対しお金がもらえます。平均月収から計算して金額が出ますが私は70万ほどいただきました。 ハローワークでは受給延長の申請を済ませておきましょう。失業保険を受け取る際は退職理由に「妊娠・出産のため」と書くだけで会社都合となり翌月から保険の給付が受けられます。 受け取り完了後に再就職するときにも「出産が済んだので働きたい」と理由に挙げればいいだけです。前の会社での退職までのいきさつは全く関係ないですよ。

mamama-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文字数に限りがあったので、書ききれなかったのですが、優遇措置と言うのは、産休及び育休を取得し、 名前だけ職場復帰を果たしてからの退職となります。 退職する事で腹はくくりました(苦笑) 産休及び育休を取得してからの退職なので、出産に関する手続きは会社側がしてくれる事になってます。 形式上名前のみ復帰をしてからの退職となる場合でも「妊娠・出産のため」で通るか?と思うのですが、 いかがなものでしょうか??

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

> こう言った<<退職勧奨>>に応じた場合、自己都合になるのか、会社都合になるのか? これは会社によりけり、ですが、おそらく「会社都合」にしてもらえると思います。 > また、会社都合になった場合、今後の就職に不利な事になるのかどうか‥。 特にないです。「自己都合」でも。 ただ失業保険の関係ですね。 自己都合なら、待機期間が3ヶ月あります。 退職後ハローワークで受給延長の手続きをし、産後受給手続きをします。 そこですぐ失業保険が出るか、待機期間があるか、の違いが出るくらいです。

mamama-chan
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。 文字数に限りがあったので、書ききれなかったのですが、優遇措置と言うのは、産休及び育休を取得し、 名前だけ職場復帰を果たしてからの退職となります。 そういった場合でも「会社都合」としてもらえるか‥と言うのは会社次第なのですね。 参考にさせて頂きます。

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