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厚生年金の標準報酬月額について

毎年9月に4月~6月の報酬月額を基に標準報酬月額の改定が行われるそうですが 私の場合、今月25日の給料が極端に減る予定です。 と言いますのも先月25日に定期代6ヶ月分が10数万円が入ったのですが 今月急に近場に転勤になり今月25日に差額10数万円が引かれる予定です。 4月分はその引かれた安い給料で計算されるのでしょうか?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

仮に6か月分の通勤費が12万円だったとします。この場合、通勤費の支給はまとめて6か月分ですが、標準報酬月額算定の給与計算の際は、1か月分の額を算出して他の支給分と足し合わせます。 すなわち、 ・4月分:給与+通勤費分2万円 ・5月分:給与+通勤費分2万円 ・6月分:給与+通勤費分2万円 となるはずでした。 これが、転勤により、実際には通勤費がゼロになったとします。先月支給されていた通勤費を返納するため、4月分給与から12万円が差し引かれます。本来支給の必要のなかったものを返すだけの精算処理ですので、4月分の標準報酬月額算定の給与は、その12万円を差し引く前の額となります。 つまり、以前想定されていた金額より2万円少ない給与で計算されるだけです。12万円も安い給与で計算されるわけではありません。 ご勤務先では6か月単位で通勤費を支給されているようですので、経理か総務のご担当の方はこの計算には慣れていて間違いはないと思いますが、念のためご確認されてもいいかと思います。

yamaguchi33
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#235638
noname#235638
回答No.2

そんな心配もいらないかも? 通勤費6カ月分を4月に一度にもらう。 それは 一度にもらうだけ、です。 ※通勤費は、ひと月に引き直し計算されます。 今までは、4月分給料をプラス10数万円で計算されておらす プラス2~3万円(10数万円割る6)とし計算されていたので 一気に10数万円減るわけじゃない。 その通勤費が今月からがないのですから 安い給料で計算 それは当然に、そうです。

yamaguchi33
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

>4月分はその引かれた安い給料で計算されるのでしょうか? そうです。 標準報酬月額は「4~6月の給与の平均」で、30個の等級に分けます。 なので「4月に極端に報酬が減った」とか「6月に極端に残業が増えて報酬が増えた」とかって場合、標準報酬月額が変動します。 老後、年金をより多く支給して欲しい場合は「4~6月に集中的に残業する」などすれば、標準報酬月額の等級が上がって、老後の支給額が増えます。

yamaguchi33
質問者

お礼

ありがとうございました

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