初めまして、こんにちは。
当方労働組合事務歴(正社員雇用・派遣雇用)で11年8か月経験有。
結論:派遣雇用の場合最高3年迄
派遣労働法の改正で以前までは、専門的知識や技術を必要とする業務、または特別の雇用管理を必要とする業務として「専門26業務」にて指定された業務については、派遣期間の制限はありませんでした。
工場などの単純作業派遣雇用(自由化業務)に関しては元々上限3年迄だったのでそれを理解して就労している方々には、あまり関係なかったと思いますが専門26業務で派遣労働をしていた私は、大いに不満です。
就労先が3年後直雇用をしてくれれば問題がありませんがその様な企業は、滅多にありません。派遣会社に無期雇用されれば同じ就労先の課でも就労出来るみたいですがそれだったら派遣会社の正社員になるよって話。
就労先にとっては、直雇用しなくても同スキルの派遣社員を3年毎に交換すれば永遠に派遣を利用でき人件費が削減される訳で。派遣会社のコーディネーターは、新しい雇用先を探して就労させることを義務付けられる事になりましたが派遣会社も就労者も精神的な負担が増えただけな気が。
そこまで言うならじゃあアンタ正社員で働けばって話ですが世の中には、正社員で働きたくても働けない諸事情もあります。私の場合は、もう少し働きたいけれど夫が出来れば家にいて俺の精神的・物理的なフォローに徹してほしいと言われて仕方なくウエイトの低いパートです。
ただ、パートの場合基本交通費支給で定年70歳まで働けるので時給は、派遣より安いもののそこだけは、メリットですかね。
ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。同じ職場なら最長三年ということですね。