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61歳以上65歳未満の退職時の一時金の有無について
60歳定年後、嘱託で働いていたが63歳で契約更新をせず、又体が続かず再就職するつもりも無い場合、ハローワークで失業手当ではなく一時金を受けられると聞いたのですが本当ですか? その一時金の名称も併せて教えてください。
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そのあたりの年齢で一時金であれば,高年齢求職者給付金と言うのがありますが,もらえる条件がぜんぜん違います。 65歳以前に雇用されていた被保険者が65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用され離職した場合であって,求職することが条件です。 63歳,再就職するつもりも無いのなら2重の意味で資格がありません。
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noname#235638
回答No.1
高年齢求職者給付金・・・のことかと思いました。 これは65歳以上で離職したときは、一時金がもらえる。 一時金 とは 高年齢求職者給付金 のこと。
質問者
お礼
今頃になってしまいましたが有難うございました。
お礼
有難うございます。良く判りました。