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住宅手当の額が求人票とは違う?

閲覧ありがとうございます。 15日に初任給を頂いたのですが、住宅手当が求人票の金額より1万円近く安くなっていました。 入職後に頂いた雇用規定や住宅手当の申請書類を再度確認しましたが、上限◯万円までとしか記載がなく、家賃の何%を支給などとは書かれていませんでした。 もちろん、上限以上のアパートに住んでいます。 もしかしたら、入職後15日しか経っていないから全額支給されないのかな、と思ったのですが、こうしたケースはあり得るのでしょうか? 直接人事の方に聞けば済む話なのですが、、社会一般的なルールがあるのかなと思いまして質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.4

雇用契約書はないのでしょうか。 求人票は、いわば広告みたいなもので、実際の雇用契約は個別に結ぶものだと理解してください。 そうでなければ、評価すべき人間もそうでない人間も同じ給料ということになってしまいますので。 雇用契約書には通常、住宅手当ならそれの計算方法が記載されるはずです。 当然、入社が仮に4月28日なのに4月ひと月分の住宅手当が出るということは通常ありません。 その場合は、よくて28日から30日までの3日を一月の30日に対して比率計算した額となるのが普通です。 予定支給額の1/10になるということです。 仮に15日しか勤務していないなら、支給額は1/2になって当然です。 これは、源泉徴収額が本来の基本給より多くなることが絶対にないのと同じことです。 雇用契約の文面を当たっていただくのが一番いいことだと思います。 また、そのような文面が存在しないのであれば、雇用契約書をいただけませんかと言う権利は存在しますので言ってみてください。

yachhan333
質問者

お礼

雇用契約書を見たら上限金額は書いていましたが、算出方法などはありませんでした…。 詳しく書いて欲しいのが本音ですが、総務課に確認して計算式があることが分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

1日からではなく途中からだったら日割りされている可能性もあります。

yachhan333
質問者

お礼

日割りもあり得るんですね…。 勉強になりました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

その給料明細をもう一度確認してください。 基本給などは、日割り計算になっていますか? ※基本給や手当などを日割り計算で支給することは、OKです。 求人票には 目安 や 見込み額を記してもOKです。 けれど、労働契約を結ぶときには しっかとした数字を示す義務があります。 1万円安くなっている・・・そのもらった額は、1万円ですか? 上限2万円までの支給でしょうか? もちろん、上限以上のアパートに住んでいる ・・・これの解釈ですが 会社は家賃の上限を指定しません。 いくらの家賃でも自由に住んでください。 けれど 家賃(住宅)手当の上限は、○万円です。 ただし5万円以下の家賃には手当をつけません。 とか、規定されているはずです。 ざっくりとした回答ですが 給料を日割りで支給することは、認められています。

yachhan333
質問者

お礼

求人票は見込み金額でも良いんですね。 確認したところ、もともと計算式があったようで、、公務員に準じた計算方法とのことでした。 ありがとうございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

こんにちは。 通勤手当(交通費)や住宅手当など諸手当については、日割り計算で支給という会社もありますので、入社したばかりでは丸々1ヶ月分支給されないということもあり得ますので会社に確認してください。

yachhan333
質問者

お礼

勇気を出して確認したところ、算出するための計算式があったようです。ありがとうございました!

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

そうゆういい加減な会社なんじゃないですか? 上限しか書いてなくて下限も額も書いてないなら文句は言えないと思いますよ。 いずれにしても説明会などでキチンと確認すべきでしたね。 今となっては人事担当に聞くしかないですね。

yachhan333
質問者

お礼

ありがとうございました!

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