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医療費控除 人間ドック診断の結果要治療となった時
人間ドックで要治療と指摘され、それにしたがって医者の治療・投薬を受けたときは、人間ドック費用は医療費控除の対象になると聞いていますが、この場合治療を受ける医者・病院は人間ドックを実施した病院以外(例えば主治医)でも構いませんか?
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大丈夫です。病院に行くタクシー代なども領収書があれば、どこの病院、医院でも1年で最高10万円までなら医療費控除の対象となる。 ただ、診察を受ける病院などを変えれば一から検査となり、初診料や精密検査代が余分にかかる。
お礼
ありがとうございました。気持ちが軽くなりました。