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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約書や就業規則を撮影して・・・著作権)

雇用契約書や就業規則の撮影と著作権について

このQ&Aのポイント
  • バイト先の雇用契約書や就業規則を撮影して本部に提示することは著作権侵害にはならない
  • 著作権法第42条は民事、刑事ともに適用されるが、裁判手続等における複製範囲内に該当するため問題ない
  • 雇用契約書や就業規則は著作物ではないため、著作権侵害にはならない

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

一般的にそれらは著作物ではなく、著作権法の問題にはならないと思われます。

zerosum15
質問者

お礼

そうですね、やはり芸術性のあるものでないと、著作物に当たりませんよね?

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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