- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約書や就業規則を撮影して・・・著作権)
雇用契約書や就業規則の撮影と著作権について
このQ&Aのポイント
- バイト先の雇用契約書や就業規則を撮影して本部に提示することは著作権侵害にはならない
- 著作権法第42条は民事、刑事ともに適用されるが、裁判手続等における複製範囲内に該当するため問題ない
- 雇用契約書や就業規則は著作物ではないため、著作権侵害にはならない
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.2
お礼
そうですね、やはり芸術性のあるものでないと、著作物に当たりませんよね?